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離職表を申請してくれません。また、この事由で自己都合を会社都合にする事は可能でしょうか?

離職表を申請してくれません。また、この事由で自己都合を会社都合にする事は可能でしょうか?まず離職表ですが、申請用紙の会社側の辞めた理由について異議がありますか?、の項目に異議ありに丸をつけ、サインをして提出したら、それでは申請出来ないと言って、申請をしてくれません。どうしたらいいでしょうか? そして、会社都合ではないかと思う事由についてですが、 1、給料の大幅減。総支給28万5千円から23万円までひと月で減りました。仕事時間も内容も変わりませんし、歩合制でもありません。 2、条例違反である、スカウトの強要。いわゆるキャバクラの仕事のですが、もちろん募集要項にはないスカウトをしないと会社を続けるのは難しいと言われていました。 3、辞める際、四年半も勤めていたにも関わらず、この仕事向いてないから、別の仕事捜したらと常務に言われました。個人的には退社勧告だと思ったのですが。 4、急な退社。2月28日に常務に呼び出され、今日で退社という話になりました。3月には社員旅行があり、直前のキャンセルでキャンセル料を個人負担で払っております。 あとはパワハラ等もありましたが、立証は難しいと思いますので控えておきます。 四年半も働いてきた会社ですので、あまりもめたくはなかったのですが、生活もありますし失業給付金の待機期間の事もありますので、きちんと処理をしようと思っていますので、ご意見、よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    では ハローワークと 労働基準監督署に相談してみましょう。 ハローワークには、仮受付を申請してください。 仮受付が申請した日になります(離職票がそろえば) あとは1年間の 給与明細と 源泉徴収表があればそれを用意しましょう それがあれば、ハローワークで職権による 離職票を発行するが可能になります (可能なだけで、勤務先が出してくれないと ハローワークが確認後になりますので 相当時間がかかりますが) 給与の大幅減少が給与明細で確認できれば(半年以内なら)ほぼ確実に 待機期間無しの、特定理由者に準じる失業給付金となります。 (2割減少) あとは、労働基準法における解雇予告(手当て)ですね それも要求できます。 社員旅行については、民法上の損害賠償をする権利があります。 これに従い、小額訴訟を起こすとかの方法がありますので 検討してください。 労働基準監督署では 労働債権(給与や、解雇予告手当て)の 支払いの指導はありますが、強制権利はありません。 さらに 民法の範疇にある キャンセル代までは、相談機関を紹介するぐらいが せいいっぱいでしょうね。 特定理由になれば、国民健康保険料も 大幅な減免がされる可能性もあります がんばってください。 理由を記入する欄に特定の記入を強要させるなら 強要罪という刑法犯であり 犯罪行為なんですが 被害届けを出すぐらいで 特に警察は動かないでしょうね まあ あとあと そうしたことが生きてくる可能性もありますし 届けを出してみてもいいんじゃないかな… +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 他の人が 一旦 自己都合という離職票を出すように 回答していますが 確実な証拠がある場合を除けば やめておきましょう 一旦は自分で認めた扱いになりますので、自己都合とする ハローワーク判定が出る可能性があるからです。 そんなぐらいなら、事実を曲げて記入する気はない ハローワークにも相談するから、退職者印がない状態で (離職者印ではなく社印でも離職票処理可能です) 処理をするよう依頼してみましょう。 あと 確実な証拠がある場合には、ハローワーク側が職権で 特定理由者に変更をしても、会社に通知はいきません 会社に連絡が行く場合は、証拠がなくて 会社側の言い分も聞く場合のみです。

  • ●離職票 コレは、退職してから2週間以内に発行をしなければいけないとされています。 未発行であれば、監督署に行き、今の現状を相談しましょう。 ●離職理由 【離職票の未発行】というだけでは自己都合を会社都合にすることはできません。 なぜならば、退職が決まってから発行されるものだからです。 ただし、①③④の理由をふまえて(これも監督署に相談してください)自己都合により退職ということで離職票が発行されたとしても、管轄のハローワークの裁量で会社都合に変更してもらえる可能性があります。 そのときに、監督署に相談、間にはいってもらったことを必ず伝えてください。 判断はあくまでもハローが行ないますので、ここで【可能の有無】の回答は誰にもできないことを理解してください ●①給料の減額 入社するときに決められた金額があるかと思います。 この金額よりも減額する場合は、労働者と雇用者【双方の同意】が必要になります。 会社経営が困窮していたとしても、それを証明することが必要となります 一方的な変更であれば、労働基準法違反になります ただし、【総支給】に何が含まれているのか(残業時間の減少などが影響している場合もありますから)話だけでは分かりかねますので、タイムカードのコピーなどもあれば用意してください ②条例違反や法律違反の強要は、労働基準法違反になります ③④退社勧告をされたのが、1月28日以前であれば解雇通告ができていることになりますが、 2月28日より30日以内の通告であれば、解雇予告手当てを会社は支払う義務があります (20日前の通告であれば、残10日分を支給する必要があります) ⑤キャンセル料 会社都合により解雇通告であれば、キャンセル料を支払う義務はないかと思います。 ●まとめ ①②③④をふまえて、労働基準法違反が見受けられます。 が、判断するのは監督署になりますので、ここで【こうなります】と断言はできませんが、 雇用契約書、就業規則表、給与明細(4年半)、就業内容がわかうる物などを用意して、会社所在地管轄の労働基準監督署へ相談にいきましょう。 監督署がどこまで力になってくれるかわかりませんが、減額分やキャンセル料、解雇予告手当など【金銭の支払い判断】を要するものに関しては、強制力がない場合もありますので、その場合は(請求額が60万円以下なら)少額裁判か、民事裁判での争いをするしかありません。 (この場合も、判断は裁判所になりますので、ここで結果は出せません) 参考になりましたら幸いです。

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    ID非表示さん

  • 離職票を受けるために、この場合は「自己都合」ということでもらって下さい。 そして、離職票が届いたら職安に行き、現状を話して下さい。 給与が減給されたこと、退社の経緯等、しっかり話せば自己都合から会社都合に変更してくれます。 もちろんそのときには、職安や労働基準監督署から会社に連絡が行きます。

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