解決済み
妊娠5ヶ月、夫の転勤での退職した場合の失業保険ちょっとややこしいのですが、夫の転勤が4月に控えていたため、部屋の整理をしたかった私は、 余裕を持って2月末で退職をしました。 しかし、夫の業務内容の変更で転勤が6月まで延びてしまいました。 夫の転勤の延期に関わらず、これから新たに仕事に就くのは難しいです。 (体調が良くないため) 退職の理由を夫の転勤としながら、妊婦として退職前から 産婦人科にかかっている場合、失業保険はもらえないのでしょうか? また、転勤を退職理由にしているにも関わらず、2ヶ月も転勤が延びてしまっているのも 気になりますが、そもそも、現在の体調で働くのが難しいという点で受給資格はないのですか? 詳しい方、回答をお願い致します。
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離職票の退職理由は御主人の転勤ですか? 御主人の転勤、又妊娠による退職においても、特定理由離職者になります。 ハローワークの手続きは離職後1ヶ月以内にして下さい、離職理由は、転勤と妊娠の2本立てにしたいのですが、当初の転勤辞令はありますか? 無ければ、母子手帳持参して手続きに行き、妊娠してるので、受給期間の延長を申し入れます、ハローワーク側も進言するはずです、延長で離職日より4年間の受給期間となります。 その際、妊娠、及び夫の転勤により退職したので、特定理由離職者に該当しますよねと、言って下さい。 延長後は、出産8週間は求職活動が出来ない期間と定められてます、その後環境が許すなら、求職活動、受給となりますが、特定理由離職者の資格を得ないと、そこから3ヶ月の給付制限があります、特定なら即受給出来ます。 また、受給中は一旦御主人の扶養から外れ、国保、国民年金になりますが、特定理由者は国保も減免されます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf#search='特定理由離職者' P7から8が参考になると思います。
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