試用期間とは、雇う側だけでなく、働く側にも試用期間です。 合わないと・・質問者さんが感じるならば辞めても構わないと思いますが・・ 当然、会社側は、契約書に記載されてる最低賃金の時給計算での対価支払いかと思います。 最低賃金=地域で異なるので・・金額は解りませんけど・・
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1)2週間は労務提供義務があります。 民法627条1項では期間を定めない雇用契約の場合、使用者に辞職意思表示をして2週間後、任意退職となっています。 ただし就業して14日間は試の使用期間であり、解雇予告が不要です。就業して14日間は解雇予告が不要であることとのつりあいから考えて、使用者が即日退職を承諾する可能性はきわめて高いです。即日退職なら、任意退職ではなく、合意解約成立です。 2)公序良俗に反するのではないでしょうか(私は法律家ではありませんので、私見として参考になさってください)。 民法627条1項では使用者の承諾なしに退職の効力が生じる任意退職は、2週間後であり、法の趣旨は、急にやめられると事業活動に支障をきたすからです。 使用者の承諾がなければ2週間以内では退職できませんので、2週間は無断欠勤をするということになりますが、遡って賃金を下げる理由にはなりません。急にむりやり欠勤したことによって損害が発生したら損害賠償請求される余地はありますが。
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