解決済み
ありますよ。 実際私が粛清された会社は有給の買取をしていますから。 手口は1年間で有給を消化できなかった分を8月分の給料で奨励金という形で支給されます。(この会社はいまどき珍しい現金支給です。そして給料を社長が渡しにくるので、いちいち謝意を述べなくてはならない、それは何故なのか?従業員53名の会社なのに総務課、経理課の無い会社なのです。その仕事をしているのが社長なんです。ですから自己満足のために給料現金手渡しなのです。)就業規則には翌年に限り繰り越す事が出来ると書いてあるのですが就業規則なんて多分見ていないだろうし、それよりも 目先のお金がほしいと言う現実もあるのです。だから有給の取得率はとても低いです。事実会社は有給を法律で仕方なく与えてやっているという意識なんです。現に有給を取得しようとすると理由を詳しく書かないといけないのです。社長は会社に提出する書類だからただ“風邪”とか“旅行”だけしか書かない場合は認めないと言いました。それだけではなく1昨年の事ですが会社の放漫経営のせいで大赤字になってしまい経営の危機ということで(今でもそうして危機感を煽っています。)有給の買取額を半額にすることを社長が言いました。その上で社員に対して「買い取り額が半分になって有給を取らないと損だから有給を今まで以上に使った社員に対しては 評価を下げるからそのつもりでいてほしい、社員の権利を主張するなら会社への義務を果たしてからにしてほしい。」と言われました。 事実この脅しが聞いたのか有給の取得率は低いままです。しかし工場長だけは別のようで有給休暇を使いまくっています。この工場長は社長の長男(次期社長)が若い時働いていた会社(同業の大手の印刷会社)の先輩社員を引き抜いて入社させました。なので長男=社長のお気に入りです。 これをいいことに仕事をしないで煙草を吸ってばかりいるので社員の評判はとても悪いのです。 本題に戻りますが基本的に有給の買取は禁止されています。 ただし次の場合は買取をしても違法ではありません。 ①時効により消滅した有給(時効は2年です。) ②退職時の未消化の有給 ③労基法が定める付与日数を超えて付与している有給 ただ違法ではないというだけで絶対に買取をしなければいけないという訳ではありませんのであしからず。
法定できまっている有給以上に 有給を付与している場合は、 その買取は違法ではありません。 例えば30日の有給がれば、10日分についてはOKとか
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