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現在工務店で社員で働いていますが、タイムカードもなく日・祝日休み・隔週土休日での雇用です。しかし現場手当がついてるだけで…

現在工務店で社員で働いていますが、タイムカードもなく日・祝日休み・隔週土休日での雇用です。しかし現場手当がついてるだけで休日出勤手当もなく、残業手当もつきません。自分で毎日の働いた時間・休日出勤した日を手帳に記入していますが、請求できますか?また、タイムカードがないことは違法になりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    タイムカードがないこと自体は、法に触れません。 しかし、それを理由に超過勤務手当を支払わないというのは違法です。 1日8時間を越える勤務時間であれば割増賃金を支払わなくてはなりません。 休日出勤手当については、就業規則上の法定休日(労働基準法第35条「毎週1日または4週間を通じて4日」。質問主さんの場合は恐らく日曜日)に与えられます。3割5分増しの割増賃金となります。 週休2日制における休日の内の1日分や国民の祝祭日などは法定外休日とされています。法定外休日は、1週間の法定労働時間を超える部分(週40時間を超える部分)について、2割5分増しの割増賃金を支払わなくてはなりません。 質問主さんは、毎日の働いた時間・休日出勤した日を手帳に記入していらっしゃるとのことですので、就業規則と見比べつつ、未払いの部分を請求することが出来ます。 もし、会社が応じない、又は言い出しづらいようでしたら、労働基準監督署の相談窓口で相談されてはいかがでしょうか。

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