解決済み
基本給1と2について。基本給1と2の違いについて詳しい方がいましたら教えて下さい。 うちの会社は業務に必要な資格(国家資格)を取得すると、月額5千円の資格手当てが支給されます。ただ、支給後に給与明細を見たら基本給1が減っていて、基本給2が増えていました。基本給トータルは変わらず、総支給額も5千円増えていましたので私的には問題ないのですが、どこか腑に落ちません。 というのも、少し前に15年程正社員として勤務した人が一身上の都合で退社したのですが、その時の退職金が7万円しかありませんでした。本人ももう少しもらえると思っていたみたいで納得出来ないようでした。現在の売上げは業界2位、利益率では業界1位、従業員数も2千人を超える会社が不正をしているとは思えません。 しかし、本人に黙って基本給が操作されたことや賞与や退職金の基準が曖昧である事、勤務時間が半端な時間に打刻しても8:00~17:00など、必ず分単位が揃えられて修正されていることは少なからず疑問を感じます。 どなたか詳しいことをご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
補足ですが、店舗には就業規則や賃金規定といったものはありませんでした。 マネージャーに以前聞いたことがあるのですが、工場にはあると言っていました。しかし実際工場に行くと忙しいからと取り合ってもらえず…。 もしかして見せたくないのでしょうか? 基本給(パートさんは時給)については面接の時に口頭で述べただけで、とくに書面がある訳ではありません。
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まず就業規則と賃金規程をご確認ください。そこで規定されていることがあなたの会社の憲法になります。退職金についても退職金規程がどうなっているかです。勤務時間についてはたとえ1分でも超過すればそれに対する賃金を会社は支払う義務があります。会社によっては労働組合と協議して時間外労働は15分単位でするという取り決めもありますが、それがなければ1分単位です。それをすべて8時~17時と改ざんすることは私文書偽造の罪になります。どうしてもなおらないというのであれば所轄の労働基準監督署にご相談ください。場合によっては臨検(立ち入り調査)が行われます。 補足を拝見しました。2000人以上の会社ですから必ず就業規則は作成されて労働基準監督署に届けているはずです。そして会社はその就業規則を従業員に周知させる義務があります。だれでもいつでも就業規則を閲覧できるようにしなければなりません。たとえば食堂の掲示板に掲載するとか、イントラネットで各自のパソコンから自由に閲覧できるようにするとかです。パートさんについては平成20年4月1日からパートタイム労働法が改正されて、第6条で雇い入れ時には労働条件に関する文書の交付が義務付けられましたので書面交付義務違反になります。
なるほど:1
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