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薬局の加算について。 当薬局は日曜日 9時~13時まで開局時間としています。 日曜日救急当番で9時~18時まで開局し…

薬局の加算について。 当薬局は日曜日 9時~13時まで開局時間としています。 日曜日救急当番で9時~18時まで開局した場合、13時まで夜間・休日加算、13時から時間外加算とゆう解釈で あってますでしょうか?

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回答(1件)

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    日曜日が法定休日の出勤であればその日の0時から24時の間の労働はすべて休日の割増(35%)が必要です。 所定労働時間分だけ休日割増にすればよいというわけではありません。 その代わり時間外の割増はつきません。 日曜日が法定休日の出勤でなければ休日の割増が不要です。 法定労働時間を超えた分について時間外割増を加算されれば足ります。 なお深夜の割増は22時から5時に働いた分について加算されるもでのですので9時から18時の労働であれば加算はされません。 休日出勤の労働でなおかつ深夜なら60%(35%+25%)、時間外でなおかつ深夜なら50%(25%+25%)が加算されます。 法定休日は労働基準法で定められた1週に1日あるいは4週に4日の休日です。 これ以外の休日は法定外休日といって出勤しても平日と同じ扱いです。 また法定労働時間というのは(例外はありますが)1日8時間および1週40時間で、このどちらか一方でも超えると時間外の割増が必要です。 所定労働時間を超えても法定労働時間を超えなければ割増は不要です。

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