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2010年の12月に仕事を解雇され、現在雇用保険を受給中です。解雇の場合1ヶ月分の給料を支払う義務があるらしく、先日解雇…

2010年の12月に仕事を解雇され、現在雇用保険を受給中です。解雇の場合1ヶ月分の給料を支払う義務があるらしく、先日解雇先から2011年1月分の給料として支給されました。雇用保険を受給中に解雇先から給料をもらった場合、申告をしなければ不正受給になるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    『30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。』 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 労働基準法第20条(予告解雇手当) ◆労働者を解雇する場合 ・30日前の予告、または30日分の平均賃金の支払が必要 ・予告と平均賃金の支払の併用可 http://www.sr-muraoka.com/r1-kaikoyokoku.html 解雇予告と解雇予告手当 予告解雇手当(退職所得)にも控除がありますので、計算されたほうがよろしいと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|所得税|国税庁

  • ★答え→「不正受給」ではありません。(離職・解雇された会社からの支給であれば) 「申告」の必要はありません。 ▲解雇の場合1ヶ月分の給料を支払う義務があるらしく △「30日以上前に解雇を予告する」か「解雇しようとする日までに30日以上の余裕がないときは、 解雇を予告したうえで、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払うこと」が必要です。 30日以上前に解雇を予告すれば、解雇予告手当の支払義務はありません。 ●「解雇予告手当」の支給は、労働基準法の規定によるものですので、 これを、申告する必要はありません。(離職・解雇された会社からの支給であれば)

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  • 解雇されてから1カ月分の給料をもらったということですが、それは給料ではなくて解雇予告手当だと思います。労働基準法第20条に、解雇をする場合は30日以上前に労働者に通知しなければならないことになっています。あなたの場合はそれをやらずに即解雇されたのではないでしょうか?したがって雇用保険の基本手当を受給しているときに解雇予告手当をもらっても、それは仕事をして得た収入ではないのでハローワークに申告する必要はありません。もしご心配ならハローワークに確認されてはどうでしょうか?

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