教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇の休む理由の書き方について教えて下さい 休む理由は個人の都合なので『私用の為』と書いて提出しても問題がないはず…

有給休暇の休む理由の書き方について教えて下さい 休む理由は個人の都合なので『私用の為』と書いて提出しても問題がないはずたと思うのですが 先日後輩が有休届をだしたさい会社の上司から『私用では有給休暇は出せない』と言われたようです 確か労働基準法では事前に申請すればその理由や許可・承認は、必要なかったはずだと思うのですが違うでしょうか 追伸 昔は上司が社員の状態等把握する意味で休む理由ど聞く習慣?が有ったと思いましたが……… それから今の会社には労働組合はありません

続きを読む

27,262閲覧

2人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇に理由を書く必要は無い。と思いますが、会社の運用で書くところもあるようですね。 そもそも私用だから有給休暇で休むので、公用なら有給休暇にはならないと思います。なので、有給休暇の理由を聞かれたら全て私用ですよね。 決算期、繁忙期など、有給休暇を取得されると業務に支障をきたす時季は会社が有給休暇の取得を認めないことができますが、理由を根拠には取得を認めないなどという事はできません。 どうしても具体的に理由を書きなさいと言うのであれば、休養とか、心身のリフレッシュとでも書いておけば如何ですか?これが有給休暇の本来の目的なのですから。

    なるほど:5

  • 『年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当である。』 『休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであつて、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない。』 (ともに白石営林署事件の判決) また時季変更権は「他の時季にこれを“与えることができる”」(労働基準法第39条5)だけであって取得拒否をすることはできませんのでこの意味でも取得について使用者の“承認”は必要ないと言えます。 取得理由によって拒否できる余地が無い以上理由を聞く意味もまたありません。

    続きを読む
  • その上司はかなりのバカですね。有給休暇とは休む権利であり本人の自由です。たいていの有給休暇の理由に私用以外に何があるのでしょうか?

    なるほど:2

  • 普通は私用の為で良いはずですが・・・。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる