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有給休暇が年間5日しかないと言われ、しかも、予告なく欠勤扱いになってました。会社には欠勤扱いになるとの予告義務はないので…

有給休暇が年間5日しかないと言われ、しかも、予告なく欠勤扱いになってました。会社には欠勤扱いになるとの予告義務はないのですか?給料明細には明記されてません。

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は、基本的に事前の本人からの申出でとるものです。 申出がない場合は、欠勤扱いでも別におかしくはありません。 労働基準法など法律で予告義務はありません。 就業規則の内容はどうなっていますか? 別の場所におり、記載不足のままでしたので、追加です。 就業規則の内容と書いてしまいましたが、 年次有休の計画付与は労使協定で定めているはずです。 (本人が自由に使える有休を5日確保しておけば、 のこりの5日を超える年次有休は会社が計画的に付与できることを 労使協定で定めることができます。) 今回のケースはこれにあてはまると思います。 労使協定でどう定められているのかということと、 計画付与の場合、すでに年次有休として休むべき日にちが カレンダーにあてはめられてると思いますので、そこらへん 会社に確認してみてください。

    ID非表示さん

  • 非常に分かりづらい質問です。あなたは比例付与ですから、年次有給休暇の付与が年間5日ですと言われたのか、残日数が5日しかなかったから5日を超える部分は欠勤として扱うと言われたのかで異なった結論になります。年間5日の付与でその5日を消化したのに欠勤扱いにすれば労働基準法に違反します。残日数を超える部分を欠勤扱いにすることは労働基準法には抵触しません。 労働基準法に年次有給休暇の残日数を知らせる義務があるとは規定されていませんが、労働条件の周知義務がありますので民法の信義誠実義務違反ではあります。私法上の争いになりますので労働基準監督署は関与しませんので裁判所での争いになります。 労務管理は労働基準法だけ遵守していれば事足りるものではありません。私法上の問題も絡みますから民法にも気をつける必要があります。もっとも重要なことは紛争の事前防止です。年次有給休暇の残日数を周知しておくことは大切なことです。できてない企業の診断を担当した経験はありませんが、私がこの企業を診断したら、年次有給休暇の申請書を個人別に回転使用にし、付与日数と繰り越し日数を明記したうえで、申請ごとに消化日数を残日数から引いていくように提案します。

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  • 有休が5日しかないとのことですが、有休を5日間残せば計画有休を定めることができます。 計画有休が定められていることを知らないというのなら、問題がありますね。 有休の残日数を会社が本人に言う義務はありません。有休取得の時季指定権は本人にある以上、日数を把握する義務も本人にあるということにはなります。 が、有休の時季指定を行使しようとしたときに、「君には有休の残日数が残っていないから、取得できないよ」といってくれてもいいような気はしますね。

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  • 残日数を教えないといけない決まりはありません 有休が残っていないのに使おうとしても使えないから欠勤ってのは自己管理ができていない場合におきますから厳しい会社なら問答無用ですよ そのような予告義務はありません 有休の付与日数がおかしいってことならそれは別の問題です 入社から半年時点で10日、1年半で11日のように付与すべき最低限度に日数は法律で決まっています それと有休は自分で申請して使うものです 有休の使用を予告していなかったなら事後申請は不可ってのが普通です 風邪などのやむを得ない場合に会社が好意として事後申請による使用を認めてくれることもあるだけです 会社には時季変更権がありますので時季変更の検討すらできないような直前の申請は却下される可能性があります それ以外なら認めないことは違法です 残り5日の有休を申請しても使えなかったなら違法です 質問内容からは状況が不明なのでこういう違法事項に該当しているのかよくわかりませんけどね

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