解決済み
失業保険給付と社会保険の扶養よくこちらの質問や、退職後の社員などから、失業保険給付をしてもらうために夫の社会保険の扶養に入れないので「国民健康保険」や「任意継続」の加入手続きをとられるかたがいるのですが、これは何故なのでしょうか? 会社で雇用保険(失業保険)給付中の家族は扶養にはいれないという規則や、労働保険関係の規則で社会保険の扶養に入っていたら失業保険の給付を制限されるなどの決まりがあるのでしょうか? 社会保険の扶養に入るのに雇用保険の被保険者証の提出を求める会社があるようなのですが、なんでそのようなことを会社側がするのでしょうか?社会保険の扶養の範囲内で働いておられる方はたくさんおられるのに、求職中という理由や失業保険給付中という理由で社会保険の扶養にできなかったりするのが、とても不思議です。 扶養範囲内で働ける仕事を探しているかもしれないですし、実際求職中は無給なので、扶養に入れる資格はあるはずなのですが・・・ それとも、失業保険給付中でも社会保険上の扶養に入れる方が間違っているのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします
>扶養者は求職していない。そんなことないですよね。扶養範囲内で働いてる人はたくさんいます >まして、扶養家族なんだから、養ってもらう人に保険払う必要ないですよね。 扶養の範囲内で働いている方は(雇用保険のみ加入)労災などの場合のためにのみ加入しているのですか? パートでクビになった場合失業保険給付の申請はできないということでしょうか? その規則が載っているところがあれば教えていただければ幸いです。
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夫の社会保険の扶養にいれないのではなく、はいれない場合があります。 失業保険の額によって決まり、年間130万円を越す月額収入がある場合(年間130万円÷12ヶ月=108,333円/月以上、概ね3ヶ月以上継続して受給)、社会保険の扶養には入れません。 この場合、あくまで月単位でみるため、1月当たりの失業給付額が108,333円未満ならば社会保険の扶養に入れます。 失業保険給付までの待機期間3ヶ月の間は収入が無いので社会保険の扶養に入ることができます。 しかし、失業給付(月108,333円以上)を支払われた月から社会保険の扶養から抜かなければならず、別途国保に加入しなければなりません。 かさねて言いますが、扶養に入れるかどうかは、失業保険の支給額によって決まるので、「失業保険の受給」だけで扶養に入れないとするのは誤りです。
>>労働保険関係の規則で社会保険の扶養に入っていたら失業保険の給付を制限されるなどの決まりがあるのでしょうか? 決まりがあります。 何度も説明しますが、失業保険は、求職中の人の生活を補助する為の給付金であって、扶養者は求職していませんよね。 まして、扶養家族なんだから、養ってもらう人に保険払う必要ないですよね。 本来の、失業保険の意味合いからも反します。 >>失業保険給付中でも社会保険上の扶養に入れる方が間違っているのでしょうか? 大間違いです。
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