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全然仕事のできない人に解雇を告げました。法的には問題ないと思ったのですが、上部団体の入れ知恵で一人で組合を作り、よほどの…

全然仕事のできない人に解雇を告げました。法的には問題ないと思ったのですが、上部団体の入れ知恵で一人で組合を作り、よほどのことがない限り無効である。といっておます。解雇は可能でしょうか本人には、なんどかにわたり勧奨退職をすすめてきました。職場の周りは、本人の仕事のミスの後始末のため、はたはた迷惑しており、本人をまかせることができません。裁判をしてもよいのですが、果たして勝てるでしょうか。上部団体はマスコミに痴れたら大変。仕事ができないくらいで解雇はできないといっています。だれかアドバイスを

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一人で組合をつくるほどの人なら、いろんなテを打ってくると思います。 たとえば解雇通知書とは別に「解雇理由証明書」を請求されるかもしれません。 会社は、解雇予告した従業員から、解雇予告日から退職日までの間に解雇の理由について証明書を請求された場合は、遅滞なくこの証明書を延滞なく交付する義務があります。(労働基準法第22条第2項) この証明書では、解雇の理由を具体的に示す必要があり、就業規則の該当条項の内容、その事実関係を記入することが求められており、解雇する側にとってはかなり厳しいです。保存期間も3年です。 関連して次のような通達も出されています。 【解雇の理由については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないこと。なお、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合、使用者は法第22条第2項の規定により、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務があること。】 【労働者と使用者との間で退職の事由について見解の相違がある場合、使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく交付すれば、基本的には法22条第1項違反とはならないものであるが、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由と異なる場合等)には、前記と同様法22条第1項の義務を果たしたことにはならないものと解する。】 仕事というのはお金をいただくかぎりプロなので、仕事をしない、仕事ができないというのは許されるべきことではありません。 しかし「仕事が出来るようにちゃんと教育してもらえなかった」と言われると、なかなかうまくは切り返せないでしょう。 雇用した責任というものもあります。 お気持ちはよ〜くわかりますが、まずは客観的に解雇できるだけの理由と、その根拠が証明できるかどうかです。

  • >仕事ができないくらいで解雇はできないといっています。 他にどんな理由で解雇できるのでしょう?逆に教えてもらいたいですねw 貴方の会社は何らかの団体(商工会議所、法人会等)に加入されていないのでしょうか?もし未加入でも相談には乗っていただけると思いますし、法人会は年会費も安いですから加入された方がお得と思います。 あるいは社労士さんに相談して下さい。 十二分に正当な解雇事由に当たりますし、退職金から差し引く等で損害賠償も可能と思います。

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