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裁量労働制における残業手当、休日出勤の取り扱いについて

裁量労働制における残業手当、休日出勤の取り扱いについて専門型裁量労働制を導入している会社で制度に同意し、働いています。 残業手当、深夜手当、休日出勤のお給料について教えてください。 以下の認識であっているのでしょうか? ・AM5:00~PM10:00内の業務 ⇒残業手当なし ・PM10:00~AM5:00の深夜時間の勤務 ⇒深夜手当て割り増し分のみ支給(割増25%分のみ) 休日出勤 ⇒休日出勤分のお給料+割り増し分(お給料100%分+休日割り増し(割増25%or35%))

補足

<補足> 休日出勤の場合に、 割り増し分のみ(35%分のみ)なのか、 135%が支払われると言う点に迷っていたのですが、 135%ということでOKということでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質者さんの言っている事で有っているよし、 休日に関しては35%以上だね。 *補足に付いてだけど、 当然基本に対しての割増率だよ。 時給が1,000円なら350円を加算で、 なんで支払額は1,350円に成るね。

    1人が参考になると回答しました

  • 裁量労働制は平日の勤務についてみなし労働とするということです。したがって休日出勤や深夜残業にはそれぞれの割増賃金の支払いが必要です。ご質問の内容ではあなたの書かれているとおりです。ただし、休日出勤については35%の割増になります。 補足を拝見しました。割増賃金算定の基礎賃金を計算する(残業単価を計算する)元になるのは、原則として賃金すべてです。 ただし、次の賃金は除外することができます。①家族手当②通勤手当③別居手当④子女教育手当⑤住宅手当⑥臨時に支払われる賃金⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金。したがって休日出勤した場合はその休日出勤した時間に対して135%増で支払わなければならないということです。

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