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アルバイトをすると、失業手当は貰えないの?

アルバイトをすると、失業手当は貰えないの?12月に今まで勤めていた会社を自己都合で退職しました。 前の会社では、毎月雇用保険を払っていたので 失業手当が受け取れるとのことでした。 しかし、ぼんやりしている時間はなく 失業手当が支払われるまで待つことができなかったので アルバイトをしようと考え、応募をしました。 ハローワークで手続きをするときは まだアルバイトの応募をしただけで 面接もしていなければ内定ももらっていなかったので 「現在働いていない」と伝えました。 しかし、そのあとアルバイトの面接をし、内定をいただき 現在アルバイトをしています。 この場合、失業手当は受け取れなくなるのでしょうか?? ちなみに、新しいアルバイトは 社会保険や雇用保険には入っていなく 月15日、自給750円、1日5時間のアルバイトです。 どなたか詳しい方 ご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険を受給しようとする場合にはアルバイトは禁止されているわけではありませんが規定あり、しかも必ず申告しなければなりません。申告をしないで発覚すると大変なペナルティーが来る場合があります。 参考までにアルバイトの規定を貼っておきます。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> ①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし) ②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、 給付制限期間は延長しない。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

    ID非公開さん

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