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労働基準法の中に病休は、労使間で決める事となっておりますが、職場内で流行しているインフルエンザに罹患して休んだ場合でも、…

労働基準法の中に病休は、労使間で決める事となっておりますが、職場内で流行しているインフルエンザに罹患して休んだ場合でも、勤務先には病休がないので有休扱いと聞きました。感染症でも出勤してくる職員がいる理由がなんとなくわかった気がするのですが、子どもをお預かりする職場でそのような事がまかり通っていいものか お尋ねしたいと思います。有休は自分のとりたくない時、子どもが少ないのでとるように命令されることもあります。伝染病、インフルエンザなどどうなのでしょうか?経営者の考え、労使間の協議となるのでしょうか?

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    >労働基準法の中に病休は、労使間で決める事となっておりますが なっていません。 「病休」に関する記載がない(規定がない)から、それぞれの会社が任意で決めるってことになるんです。 注) 労働安全衛生法では、特定の病気(感染症・伝染病)について、出勤停止させる旨の記載はあります。 いわゆる、季節性のインフルエンザは、労働安全衛生法における特定の感染症には指定されておりません。 法律(施行規則・行政通達含む)で出勤停止までさせる必要がない病気ではない以上、 これをどのように扱うかは、それぞれの会社が任意で決める事になります。 >子どもをお預かりする職場でそのような事がまかり通っていいものか 他の法令は解りませんが・・・・ 質問文の冒頭に記載された「労働基準法」だけでみれば、なんら問題はありません。 労働緒法令を含めても、問題はありません。 *くどいですが、他の法令及び行政通達等は知りませんので、分りません。 ただ、高熱で苦しんでフラフラの職員がいるような場所に、子供を預けたいと思う親はいるでしょうか? 父兄、子供達が安心して過ごせるようにするのも必要なことですので、そこは経営者と職員の方の考え方次第かと思います。 >有休は自分のとりたくない時、子どもが少ないのでとるように命令 インフルエンザのことは横においておいて 労働基準法上は、使用者(経営者)は「計画的付与」と言って、年次休暇を取る時季を指定する事が出来るようになっています。 (労使協定が必要) ただ・・・・・質問文から推測する範囲では、突発的に言われているのではないかと思われます。 そのような場合は、年次休暇ではなく、使用者(経営者)は、休業手当てをすることが必要になってくると思います。 休業手当とは、使用者の責に帰すべき事由により休業する場合は、平均賃金の60%以上の賃金を支払うことです。 ここで、労働者にとってどちらがいいかは、個々の労働者によって異なります。 ・有休は自分が取りたい時に取るものだ。有休ではなく休業手当を払え! ・休業手当は60%しか貰えない。どうせ有休は全部を消化しきれないから、有休扱いにして100%のお金が欲しい。 おそらく大きく2つに分かれるのですが、質問者様はどちらですか? ご自身と会社側、他の職員の方が満場一致の意見であれば、なんら問題はありません。 しかし、意見が相違した時、どうしますか? ・経営者の一方的な考え方を押し付けられ、内心は不満だらけでの状態で、しじしぶ承知する。 ・みんなで話し合いながら、時間はかかっても、お互いに妥協点をさぐる。 どうするかは、職場によってことなってくることなのです。 病休の取り扱いだけに限定すれば、法律違反となるような規定でなければ、 経営者が就業規則で一方的に決めたとしても問題はありません。

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