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介護施設での就業中のぎっくり腰。

介護施設での就業中のぎっくり腰。夫が、介護の仕事を始めて、実働7日間目くらいで、ぎっくり腰になってしまいました。 会社は、労災の申請書類を送ってくれました。 治療期間が、すでに1ヶ月以上になり、針等で、整骨院で腰の治療をしています。 痛みがなくなるまで、という漫然とした治療期間の間にかかった費用は、すべて労災で、まかなえる ものなのでしょうか。?? 本人は、職場でおこった怪我なので、当然の権利と考えているようです。 入社してからの日数が少ないことは、なんら問題のないことなのでしょうか。 ちなみに、社員として、入社しています。 また、職場に復帰できるのかどうかも心配です。 どなたか、似たような経験をされた方いらっしゃいませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    似たような経験はありませんが、一般的な話について申し上げます。 まず、ある傷病が労災として認められるためには、業務との因果関係が必要です。特に腰痛の場合は通常の捻挫や骨折などと比較して認定要件が厳しくなっています。具体的には災害性の要因か非災害性の要因のいずれかが認められる必要がありますが、非災害性の要因については今回関係ないので省略します。 災害性の要因とは、例えば無理な体勢で物を持ち上げようとして腰を捻った、持ち上げようとした物が予想外に重くて腰が抜けたなどの場合に該当します。普通に立ち上がった時に腰を痛めたような場合はもちろん、普通に物を持ち上げようとした時に腰を捻っても、労災としては認められません。 なぜ腰痛の認定基準が厳しくなっているかというと、まず労災保険は事業主の労働者に対する補償であり、また腰は2本足で歩く人間の最大の弱点であり、潜在的にヘルニアを持っているような人もあることから、ささいなことでも腰痛は発症しやすいため、その全てについて事業主の責任を問うことは酷だからです。 労災に該当するかどうかを判断するのはあくまで労働基準監督署であり、会社ではありませんので、会社から労災の書類が送られてきただけの状態であれば、必ずしも労災として認定されているわけではないことをまず理解しておいてください。 その上で、労災として認定された場合は、治療費は全額国から支払われるため労働者負担はありませんが、必ずしも完全に痛みがなくなるまで労災として治療を受けられるわけではありません。労災からの治療費の支給は、症状が完治するか、もしくは症状固定といって、それ以上治療を継続しても症状の改善が医学的に期待できない状態になれば終了します。症状固定になって、なお痛みなどが残っている場合に、それが労災保険の定める障害等級に該当すれば、障害補償一時金などが支払われることになりますが、以後の治療は社会保険で受けていただくことになります。 ちなみに、入社してからの日数が少ないことについては、特に問題ありません。極端な話、出勤初日のアルバイトでも労災保険は適用されます。

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