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退職願い?退職届けの提出について、提出先は所属長でしょうか?それとも総務人事でしょうか? 職場の環境があわなく、仕…

退職願い?退職届けの提出について、提出先は所属長でしょうか?それとも総務人事でしょうか? 職場の環境があわなく、仕事が思うようにできず、悪循環におちいり、プライベートもプライバシーもないと、やれと、いった状況にこれから先を考えられなくなりました。 本心では、出社拒否をしたい、荷物を片付けて退職願いを出してそのままおさらばしたい。 でも社会人として、お世話にもなったし、と理性も残ります。 どうすべきでしょうか? 助けてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所属長に退職届を出したらいかがですか? 退職願だとあくまで会社に対してお願いになりますので拒否出来ますが、届だと個人の意志が尊重されます。 今の時代退職届でも退職に対して引き留める傾向も有りますが…。

    なるほど:1

  • 退職願を所属長に提出してください。 退職を願い出る行為は、労働契約の合意解約の申込みにあたり、通常は職制を通じて申し込みます。受理するのが人事部だからといって、職制を飛び越えて人事部に直接提出したら、所属長の憎しみを買います。うらむなんてもんじゃありません。なぜなら、所属長は部下の管理もできない無能者という評価を受けますから。そしてあなたも常識がないと思われます。 所属長が退職願を受け取らないなどの妨害をしたときは、しかたがありません。人事部に退職届(退職願ではなく)を提出してください。 やめるためには最短でも2週間かかります。民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして2週間経過後、使用者の承諾なしに退職の効力が生じることになっています。民法による任意退職をする場合は退職願ではなく退職届として、辞職の意思を明確に表示しなければなりません。 やめますと強く主張しても、退職の効力は2週間後でないと生じませんので、2週間は労務提供義務があります。有休取得すれば労務提供義務からは免除されます。 就業規則で1ヶ月前に申し出るような規定があれば、1ヵ月後の退職をするのが無難ですが、2週間でやめることは不可能ではありません。 「社会人として、お世話になったし、と理性も残ります」というのであれば、引継もきっちりやることをお勧めします。後々、あのときもう少しこうしていれば、と後悔することになるかもしれませんから。

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