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労働契約書とは別に内容の違う誓約書を書かせられたんですけど、その内容はどちらが有効ですか? 労働契約書は労働期間が1ヶ…

労働契約書とは別に内容の違う誓約書を書かせられたんですけど、その内容はどちらが有効ですか? 労働契約書は労働期間が1ヶ月なのに誓約書では6ヶ月働けとありました。労働契約書では作業着と安全靴は貸与とありますが誓約書では6ヶ月以内に退職の場合は自己負担、6ヶ月以上の場合は無料、とありました。 また、2つ目は前貸の債権と賃金を相殺してはならない旨、規定した労働基準法17条に違反しませんか?

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回答(2件)

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    誓約書には、法的根拠はありません。しかし、誓約書がすべて無効であるともいえません。 誓約が有効であるには、誓約内容が合法かつ合理的な理由があり、会社と労働者が本当の意味でその内容に合意している場合です。 例えば、「採用」をチラつかせて強制的に誓約させた場合などは、民事裁判で使用者が不利になります。 今回のケースは、法的根拠のある労働契約書が優先します。 2つめのケースは、正規の賃金を支払った上での不当利得請求であれば問題ありません。しかし、そもそも労働契約書で「貸与」となっているのですから、誓約書上の「自己負担条項」よりも労働契約書上の「貸与」が優先すると思われます。

  • 誓約書は、当事者間の覚書のようなものです。誓約書に効力を持たせるためには、内容が法律に違反しておらず、それに同意した場合でなければなりません。 誓約書には、「6か月以内に退職の場合は、作業着と安全靴に費用を自己負担」としていますので、損害賠償予定の禁止を定めた労働基準法16条違反となり無効になります。 法律に反していますので、たとえサインしたとしても無効ですから、6か月以内に辞めても支払う必要はありません。この無効となった部分については、当初の労働契約書どおりになりますので、無償で貸与ということですね。 誓約書の内容を見たわけではありませんので、正確な回答にならないかもしれませんが、6か月働けとなっていても、労働契約書により合意した労働契約期間は1か月ですので、気にすることないですよ。 逆にあなたが、6か月働きたい、もしくは、1か月を超え6か月未満で解雇された場合は、誓約書を盾に争うことができるかもしれませんよ。

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