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みなし残業代についてお伺いします。

みなし残業代についてお伺いします。現在、契約社員で働いていますが、裁量労働制で、「基本給+みなし残業代(20時間/月)」となっています。 業務内容は完全に事務職ですが、毎月みなし残業とされる20時間よりも大幅に残業しています。 昨年の秋に、上司に、みなし残業代以上の勤務がこの先1年間見込まれるため、 超過残業分の支払いについて交渉をしたところ、 まだ契約社員になってから1年経過していないため、トータル1年間での勤務状況を踏まえて考えましょう・・・と、見送りされてしまいました。 契約期間は半年毎なのですが、3月末で次の契約更新となるので、おそらく会社からの更新の有無は1ヶ月前となる、2月末にお話があると思います。 賃料アップの交渉はこの時にするしかないのですが、まだこの時点では契約社員になってから1年を越えません。 年報制で働いているわけではないですし、今までの残業時間の平均を出しても、60~70時間/月になります。 このような場合、交渉はできないのが普通ですか? また、裁量労働制でみなし残業代がある場合、超過残業代は支払われなくても違法ではないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    裁量労働制でもみなし残業とされる時間を超過した場合、残業代の請求はできます。ご質問を拝見すると単なる事務職では通常、裁量労働制は認められていません。ちなみに法的根拠は次のとおりで裁量労働制を採用するには、労働基準法38条の3及び38条の4の要件を満たす必要です。専門的職種・企画管理業務など、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある職種であることが条件です。。当初は極めて専門的な職種にしか適用できなかったが、現在では適用範囲が広がっています。 厚生労働大臣指定職種も含めた主な職種は以下の通りです。①新製品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務②情報処理システムの分析・設計等の業務(所謂プログラミングは裁量労働の適用対象外である)③記事の取材や編集を行う業務④公認会計士、弁護士、建築士など⑤デザイナー⑥経営企画担当⑦営業企画担当⑧人事・労務担当⑨ゲームソフトウェアの開発⑩プロデューサー、ディレクター⑪金融商品の開発、です。これを見てもお分かりのようにあなたが言われる単なる事務職は該当しません。また労使協定により労基署に届出が義務付けられているとともに、会社と労働者とが個別に同意していなければなりません。会社は残業代ょ節約するために形ばかりの裁量労働制を採っているのだと思います。しかし、契約社員の場合は雇止めといって期間満了により更新しないことがありますので、あまり強硬に会社に言うと、つぎの更新はされない恐れがありますので、十分考えて行動された方がよいかと思います。

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