解決済み
失業保険の受給資格について教えてください。妊娠のため2011年1月末で会社を退職しました。 勤めていた会社は1年経過してないため、受給資格がないと思いますが、 以前勤めていた会社で1年以上雇用保険に加入していました。 この場合、以前の会社で加入していた分を利用して申請することが出来るのでしょうか? また、以前の会社は2009年1月末に退職をしています。 受給資格の中に『離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要』というのがあると思いますが私の場合は 2年間から外れてしまうのでしょうか? 分かりづらく申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 ※ちなみに。図で表すと・・・ 2009年1月末 A社退職(12ヶ月以上の雇用保険支払い履歴あり) ↓ 2011年1月末 B社退職(2010年5月からの加入のため雇用保険加入は1年未満) ※A社・B社の間は専業主婦のため雇用保険加入はしていません。
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なぜか「同じ会社に1年以上勤めたら」という誤解が多いですね。 「今回の離職からさかのぼって2年の間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」であり、どこに勤めていたかは関係ないのですが。 あなたの場合、離職が2011年1月31日なら、2009年2月1日以降の被保険者期間を数えることになります(注1)。 しかし、離職の理由が「妊娠のため」なら、「離職の前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上で、受給期間延長の措置を受けた」なら、例外として受給資格が得られます(特定理由離職者)。 1.「被保険者期間」とは、単純に「加入していた期間」ではありません。1月31日離職なら、毎月1日~末日を区切りとして、その中に賃金支払基礎日数(賃金計算の対象になった日)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。(離職票の左側を参照してください。) 2.受給には、「明日にでも再就職できること」という条件も要ります。 「妊娠のため働けない」という理由で辞めたのだから、今は再就職できない状態であるわけで、出産後、再就職できる状態になるまでは受給できません。 このため、「受給期間延長」(注2)の措置を受ける方が有利です。 「離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1カ月以内」に職安で手続きを。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/whatkoyou-05.html 注1 ただし、 ・退職前に、産休なりつわりなどの体調不良なりで、30日以上連続して賃金計算の対象にならなかった日があるなら、「2年+その期間」又は「1年+その期間」が対象です。それでも「12ヶ月」には届かないと思いますが。 ・加入条件を満たしていたのに加入手続きがされていなかった時期があるのなら、職安に申し出ればさかのぼって加入していた扱いにしてもらえます。 ※「2009年1月末に退職」は、職安に行かないまま雇用保険に再加入した時点で手当の基準になりません。今回の離職が基準です。 仮に、いったん職安で手続きした後に就職していたとしても、離職から1年が経過した時点で、その離職を基準とする受給の権利はなくなっています。 注2 手当を受ける権利は、(原則として)離職から1年間しかありません。その受給期間のなかで、所定の日数分、手当を受けられるのです。1年を過ぎると受給途中でも打ち切りです。 この期間を「受給期間」と言います。 一方、受給には再就職できることという条件があります。 傷病や妊娠出産育児のため当分再就職できない人は、何も受けらられないまま1年過ぎてしまうことになりかねません。 そこで、受給期間を「1年+再就職できない状態の日数」に延長してもらうことができます。 これが「受給期間の延長」です。
ご質問は前の会社の雇用保険期間を1月末で辞めた会社の期間と加算することができるかということですか? 加算するためには退職して1年以内に雇用保険に再加入することが条件です。 あなたは2009年1月に退職して2010年5月に再加入していますが5月なら1年以上になりますから加算はできないことになります。ですからB社の期間だけになります。 しかし、特定理由離職者という認定を受ければ6ヶ月でも受給できますよ。そのためには妊娠、出産、育児が一段落して働けるようになるまで受給期間の延長申請をすることが条件になっていますからそうしたらいかがですか? 母子手帳が証明になりますからHWに相談してみて下さい。
そうですね。外れますね。 ただ、出産育児一時金はもらえますので それを期待??しましょう。 よい子を産んでください。
失業給付を受けていない、被保険者期間が12ヶ月以上あるので、本来は失業給付が受けられるのですが、「妊娠の為に働けない」という場合には受給出来ません。 失業給付は、仕事を探している人の為の失業中の給付だからです。 仕事を紹介されても働けない理由がある人は、受給出来ません。 ただし、出産後であれば申請出来ると思いますので、ハローワークで相談されることをお勧めします。
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