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失業手当と基金訓練給付金について 今月から基金訓練に通っています。 私は失業保険の残日数が22日残っているため、…

失業手当と基金訓練給付金について 今月から基金訓練に通っています。 私は失業保険の残日数が22日残っているため、生活支援給付金は失業保険を貰い終えてからでないと申請できないと言われました。それはそれでいいのですが、前職の給料が思ったより少なく、かけもちで去年の12月中旬から週2回のバイト(1日6時間)を始めました。 昼間の仕事は基金訓練に通いたかったため1月28日付けで退職しましたが、バイトの方は通学に支障がないため続けています。もちろん、月14日未満の週20時間以内です。なので、雇用保険は入っていません。 そこで、疑問なのですが・・・ 離職票が届いたら、失業保険の再手続きをしますよね。その際、バイト申告はしますが知恵袋を見ていると、バイトした日数は引かれて受給され、その分は先延ばしになってもらえるとの事。 私の状況に当てはめると、 例えば、今月は8回のバイトが組まれています。 残日数からバイトした日にちを引くと、22-8で14日分の手当てが受給されると思うのですが、引かれた8日分はいつもらえるのですか? 生活支援金の申請もするつもりです。私が気になっているのは、この8日分を貰うためにまた支援金の申請が伸びてしまうのではないかということです。『失業保険を貰い終えてからでないと申請できない』と言われたので・・・。 正直、この8日分の手当てもいらないです。いらないから、早く受給を終わらせて支援金の申請をしたいのですが、方法はないのでしょうか?やっぱり無理ですか?ハローワークに相談もできないですか? 生活も苦しいので通学している間はバイトを辞める気はありません。 ちなみに、受給期間満了は今年の6月30日です。

補足

去年6月で勤めていた会社が契約切れ。8,9月は失業手当を受給。 10月初旬に就職したので途中で失業手当の受給は終了。 その後、今回受講している基金訓練が行われると聞き退職を決めました。 今回届くのは就職先の離職票です。残っている失業手当受給のため再離職手続きが必要だそうです。 手続きはまだなので現在受給中ではありません。 訓練受講についても、特種な内容のため人が集っていなかったらしく逆に応募を勧められました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    補足読みました。 失業保険の再手続きに関しては合点がいきました。 それなら再手続きが必要ですね。 基金訓練に関しては特殊な訓練という事で受講できるのなら利用するのもいいとは思いますが 一つだけ補足をしておきますね。 失業保険の残日数に関して単純に22-8と考えているようでが 再手続きの再、質問者さんの認定日の型によって認定日数が変わってくるはずです。 古い雇用保険受給資格者証を見ていただけるとわかると思いますが認定日には○曜○型とあると思います。 再手続きの際に古い資格者書をそのまま使うか新たに発行されるのかはわかりませんから認定日の型は不明です。 基本は今回の再手続き初日から次の認定日までの間に何日認定されるかの問題だと思います。 認定日までの間は必ず4週間あるわけではなく初回と最終月に関しては認定日の型によっては数日間しか日数がない場合もあります。 つまり仮に認定日まで10間しかなければそこからバイトした分を差し引いての認定になり、逆に30日間あればそこからバイト日数を差し引いての認定になるわけです。前者であれば次回の認定日に持ち越しですが後者であれば22日間の残日数を全て消化できてしまいます。 切ない事を言えば21日間しか認定されない場合は1日分だけ次回に持ち越しになる場合も・・・ 受給資格中との事ですので以前の受給資格者証をそのまま使う確立が高いかと思いますが自己退職をしているので新たな資格者証が交付されるかもしれませんね。資格者証が交付されたら認定日の型をよく確認して下さい。 最後に最初の回答では多少、きつい事を言いましたが、質問者さんがつけてくれた補足こそが大切な情報なのです。 こんなに簡潔にわかりやすく書ける方なのに・・・(笑) 給付金の申請に関しては特に補足できる事はありませんが申請してから給付されるまでには多少時間がかかりますから金銭的な準備を・・・。 今現在失業保険を貰っているにどうしてまた離職票が届くのか…失業保険の再手続きって何で? いつ、何処で働いていた分の離職票が届くのでしょうか?失業保険を貰いながら雇用保険をかけていたってこと?(それはないでしょ(笑)) 基金訓練に通いたいから昼間の仕事を辞めたって…よく基金訓練受けさせてもらえましたね…呆れます。基金訓練(+生活支援金)は仕事が長期間決まらない人や退職後、失業保険の受給資格がない人の為の救済制度のはずですが…。 失業保険の残日数全ての給付が終了しないと生活支援給付金申請は出来ません。先程書きましたが生活支援給付金は雇用保険の受給資格がない人の為救済制度ですから雇用保険受給対象者は雇用保険が優先されます。 次の認定日に認定されなかった分は先送りになりますからその次の認定日に認定されるでしょう…

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