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労災(通勤災害)の適用について。 会社に通勤方法として、原付バイクを使用する事と通勤経路を申告しています。仮に申告して…

労災(通勤災害)の適用について。 会社に通勤方法として、原付バイクを使用する事と通勤経路を申告しています。仮に申告している通勤経路と違う道(遠回りとか寄り道ではない道)を通っている時に事故に遭った場合、労災は適用されるでしょうか。また、原付バイクではなく車を使用していた場合はどうでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労災保険の通勤災害に該当するかどうかは労働基準監督署が判断しますが、その際に重要なのは寄り道をしていないか、合理的な経路かどうかなどについてです。会社に届け出ている経路かどうかについては判断基準になりません。 したがって、質問の1つ目については、数ある合理的な経路の中の1つを通っていたのであれば特に問題ありませんし、また工事や気象条件などにより別の道を通って帰ったような場合でも問題ありません。(あくまで一般的な話で、個別な事案において判断するのはあくまで労働基準監督署です。) また、2つ目の質問についても特に問題ありません。会社に届け出ている通勤方法と異なっていても、それ自体は通勤災害の認定とは全く無関係です。

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