解決済み
郵便配達で契約社員を以前していましたが、給与についてご質問があります。 総支給が19万円に対して所得税が1万円も引かれていました。 これは適正な控除なのですか? ご返答お願いいたします。
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給与所得の形態には2種類あります。 「甲」と「乙」です。 「甲」とは、主たる給与となっている勤務先の場合にする区分です。 1つしか勤め先がない場合は、通常はこちらにします。 「乙」とは、2箇所から給与を受けている場合、主たる方を「甲」にしておいて、副業的にやっている方を「乙」にします。 甲は、1つだけしかできませんが乙の数はいくらでも構いません。 また、源泉所得税についてですが、「甲」は、年末調整といって正確な税額を会社が計算してくれて、給与から天引きされすぎていた場合は返してももらえます。 「乙」は、年末調整はしません。 したがって、源泉所得税が多すぎていても、それは自分で3月に行われる確定申告へ行き、申告書を提出しなければ返してくれません。 また、「乙」は、月々天引きされる源泉所得税の額が、「甲」に比べて多いです。 給与収入の3%が引かれることになっていますから、あなたが仮に乙だったとしても、19万に対しての1万円は引かれすぎです。 でもとにかく、確定申告をすれば正しい税額になり納めすぎていた分はかえって来ますので是非確定申告をしてください。
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