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警備員のアルバイトについて 自分はあるイベント系警備会社でアルバイトしていて、さらに他の警備会社でもアルバイトしよ…

警備員のアルバイトについて 自分はあるイベント系警備会社でアルバイトしていて、さらに他の警備会社でもアルバイトしようと電話をしたら他で警備をやってる場合はアルバイトできないと言われました。 これは会社の規定によるものなのでしょうか? それとも警備業法などで決まっていることなのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら回答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    既出の質問です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1227071757 警備業法では定められていません。 ただし、警備業法で会社ごとに登録した制服があります。制服が規定に違反すると処罰対象です。そのため、別の警備会社と2種類の制服を1人が持つ事は違反を誘発する恐れがあります。違反となると、会社が処分対象となります。 別の法律では、労働基準法が関連します。労働基準法による労働時間制限の違反になる可能性があり、会社が処罰対象です。にもかかわらず、従業員の別の仕事の量を把握できないため、嫌がられます。イオングループなどはアルバイト・パートでもダブルワークを禁止しています。 このようにいろいろな理由で、ダブルワーク、ダブル登録を禁止する警備会社がほとんどです。 今の会社の仕事量に満足できなかったら、転職を考えるしかありませんが、よその会社も同様に仕事は減っていると思います。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 質問者さんから見ればアルバイトかもしれませんが、厳密には短期であっても、警備会社にはアルバイトという考え方がありません。雇用期間中は、警備業法に基づいて隊員を教育管理しなければならないためです。 雇用を解除しては、別会社の新しい雇用契約を結びというのを繰り返すのであれば可能です。実際経費がかかりすぎるので、どの会社もやらないですけどね。

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