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夫の転勤による雇用保険給付について

夫の転勤による雇用保険給付についてこの度、夫の転勤で勤めている会社を退職することになりました。 人事から「離職証明書」にサイン、捺印するようわたされましたが、 具体的事情記載欄(事業主用)に「自己都合による退職」としかかかれてません。 課長や人事にも夫の転勤で会社を辞めることは伝えてありますが「自己都合による退職」とだけ記載されているままでいいのでしょうか? ネットなどいろいろ調べていると夫の転勤に伴う退職は自己都合ではないので雇用保険の給付が早く行われるとあります。 「自己都合による退職」では給付を3ヶ月待つことになりませんか? それともハローワークへ行ったときに口頭で事情を説明するのでしょうか? 退職後は税金や年金、健康保険のことがよくわからないので、 夫の扶養に入れてもらおうと思っています。 雇用保険を受けても入れますよね? 働く意思はあります。 明日には提出しろと言われ、サインをしていいのか困っています。 詳しい方教えてください。。

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stbk012さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    配偶者の転勤を伴う退職の場合やむを得ない理由による自己都合退職となります(ただし通えない距離である事)。どちらにせよ、手続きは転勤先ですることになりますので、当然ハローワークでも転居したことが離職票を見ればわかりますので口頭でも大丈夫でしょう。場合によっては会社へ問い合わせが行くかもしれませんが。心配なら括弧書きで配偶者転勤の為と加えてもらったらいいでしょう。 雇用保険は失業給付の日額が3611円以下であれば扶養に入れるだろうと思います(会社の規定にもよりますので確認が必要ですが)。元々フルタイムで働いておられたのであればまず超えると思ってもらって間違いないです。給付中は国保等に加入して、給付が終わったら扶養に加入手続きをして下さい。

    ID非公開さん

  • http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf#search='特定理由離職者' P1、及び10を読んで下さい。 1日の往復通勤時間が4時間超の場合、特定理由離職者になります、もし該当したら、サインはダメです、P10の退職のように書いて頂きましょう。 特定離職理由者は、現在では雇用情勢の悪化から、特例期間中で、3ケ月の給付制限は当然ありませんが、給付日数も特定受給資格者(倒産、解雇等の退職)と同様に支給されますよ、慎重に対応して下さい。 給付中は日額3611円以下で、一般的に保険扶養になれます。

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    nao********さん

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