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特定受給資格について質問です

特定受給資格について質問です4月に10年近く勤めた会社を辞める予定です。 今回、退職を決めた理由が 会社の規約には、産休は取れると書いてあるのに、実際は妊娠したら退職するのがうちの会社の暗黙の了解だといわれたからです。 10月に妊娠した際に、体のことを考えて12月に退職したらどうかと上司に言われました。 生活のこともありましたので、12月に退職はきついので、せめて4月まで働かせて欲しいと申し出をして、会社側の了解を得たのですが、残念なことに12月の初めに流産してしまい、失意のどん底に 流産の診断された直後に、上司に呼び出され 当初の予定どおり4月で退職するのか、退職するならこっちも時期が時期(12月)だから職安に募集をだしたりしないといけないからはっきりしてくれといわれまして、こんな会社にはいれないと思ったので、4月で辞めますといいました。 会社側には自己都合で辞めるつもりですが、この状況で退職して特定受給資格者に該当されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 今、社会保険労務士の学習中の者です。 特定受給資格者は、倒産、適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者とされています。 その他の厚生労働省令で定める理由には、事業主または当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けた事、事業主から退職するよう勧奨を受けたことが、該当しますが、それをハローワークに納得いく証拠が必要になると思います。通常は、在職中に労働基準監督署に相談して、是正勧告を会社に求めた方が得策だと思います。 私の場合で申し上げると、在職中精神疾患になり、その間、就業規則が変更となり、休職期間が減額改正され、それに対して不当だと退職後にハローワークの担当官に申し出したとき、労働基準監督署が承認されているいじょう、ハローワークは、受理できず、特定理由離職者扱いまでしかできないといわれました。 従って、特定受給資格者と認定してもらう前に、監督署が入ってどのような是正措置を会社にしたのかで判断される場合が、あるので、慎重に事を運ぶことが必要と考えます。

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