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契約終了により産前産後・育児休業が取得できないことについて

契約終了により産前産後・育児休業が取得できないことについてH18年4月1日~H22年1月15日 正社員(東京勤務) H22年4月~結婚のため名古屋に住むため転勤希望を出したが、前例はないと認めてもらえず退職。 優秀だったため、正社員採用は無理だが、契約社員で名古屋支店採用。 H22年3月1日~平成23年3月31日 契約社員(名古屋支店) H22年10月妊娠。つわりがひどく、母性保護休暇で1カ月休み。 現在は時短勤務中。平成23年6月中旬出産予定。 会社としては、妊娠、休みという問題ではなく当初から決まっていた1年のみ契約のため 3月末の契約終了をAさんに伝える。 これを聞き、私は 産前産後休暇、育児休業も取得できないことに疑問を持ちました。 Aさんは更新を望んでおりましたが、会社がそういうのであれば仕方ないと言いました。 ただ、生活が厳しく、働く必要があり、4月より次の職場を探すと言っています。 いくらかなりの優秀とはいえ、妊婦さんの彼女の就職先は0%だと思います。 働きたい人のための復職する人のための産前産後休暇と育児休業と思うのですが、 この場合、彼女は取得することができないですよね。(同一就業場所が条件ですよね) せめて会社があと2年の契約更新をしてくれれば上記の休業手当が取得でき、 彼女はその間職探しすることなく安心して出産、育児ができると思うのですが... このような出来事はどこの企業にもあるのでしょうか。 その場合みなさん泣き寝入りするしかないのでしょうか。 以下質問です。 どなたか専門知識のある方、このような事例に詳しい方、お知恵を貸してください。 ①産前産後休業をを取得するには 最低6月中旬(予定日)の8週間後までの契約期間があればいいですか? その期間中は現会社の健保組合から標準月額の3分の2が出るということですか? また社会保険料は払う必要があると思いますが給与が0であれば会社も本人の負担も0ですよね? ②出産手当一時金も現健保組合から出ますか? ③育児休業を取得するには子供が1歳になっているときまで?その後1年?の契約期間が必要ですよね? 雇用保険から賃金日額の50%が1年間支払われると聞きました。 これも社会保険料免除? ④会社にとって契約更新することのデメリットを教えてください。 ⑤この制度の本当の目的は女性が妊娠しても出産しても働きやすい環境を作ること、少子化対策? 本来の意味をどなたか知っていたら教えてください。 以上本当に長い文章ですみません。 会社に伝える前に、ここでヒントを教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①産前産後休業をを取得するには 最低6月中旬(予定日)の8週間後までの契約期間があればいいですか? →そうです。 その期間中は現会社の健保組合から標準月額の3分の2が出るということですか? →(正確には標準報酬日額です)退職してしまったら、出ません。以前は、退職しても健保の継続をしたら出ましたが、法律が変わって出なくなりました。また新しい会社に勤めたら、加入している健保から出ます。 また社会保険料は払う必要があると思いますが給与が0であれば会社も本人の負担も0ですよね? →ゼロにはなりません。 ②出産手当一時金も現健保組合から出ますか? →(正確には出産育児一時金です)これも、退職したら出ません。新しい会社に勤めて健保に加入したら出ます。 ③育児休業を取得するには子供が1歳になっているときまで? →会社独自の制度で育児休業がある場合は除いて、法律で1年(ただし、延長有り)。新しい会社に勤めたら、勤続1年以下なので、育児休暇は取れません。 その後1年?の契約期間が必要ですよね? →明確に1年と決まっていません。産休後復帰することが前提になります。 雇用保険から賃金日額の50%が1年間支払われると聞きました。これも社会保険料免除? →(もらう前提としては、現在の会社を退職しない事ですが)社会保険料は免除です。 ④会社にとって契約更新することのデメリットを教えてください。 →現実問題として、妊娠が無ければ契約は継続したのでしょうか?仮に妊娠したから継続をやめたとしてですが、①戦力になってない人間の産休中の社会保険料を払わなくてはならない。②仮に復帰したとしても、育児をしながら働けるのか?子供が熱を出したときに、変わりに面倒を見てくれる人はいるのか?休みがちになるのではないかという不安。 ⑤この制度の本当の目的は女性が妊娠しても出産しても働きやすい環境を作ること、少子化対策?本来の意味をどなたか知っていたら教えてください。 →本来的には、将来的な労働力不足に備えて、M型になっている女性の就業率を向上させるため。

    ID非表示さん

  • 一体、何の話をしているつもりなのか、読み手の方がとまどうんですが……? 産前産後休業・育児休業を取れるかどうかと、出産手当金や育休給付金が受けられるかどうかの話を、ごっちゃにして質問してますね。違う制度なんだから、条件その他も違うんですが。 1.産前産後休業は、取得できる期間において雇用されていれば取得できます。 出産手当金は、出産日又は予定日のうち早い方を第1日として42日前(双子以上の場合は98日前)から産後56日までのうち、健康保険に加入していて、出勤していない日に対して支給されます。 出勤してない理由は、産休に限りません。 なお、退職後(健康保険脱退後)の継続給付の制度もあります。 〉その期間中は現会社の健保組合から標準月額の3分の2が出るということですか? 出産手当金は、「日」単位で支給されるものです。額は、標準報酬日額(=標準報酬月額の1/30)の2/3です。 〉給与が0であれば会社も本人の負担も0ですよね? 健康保険料(と厚生年金保険料)は、現実の給与額に関係なく所定の額が掛かります。給与が0でも所定の額が掛かります。 産休に対して、保険料の免除はありません。 ※〉現会社の健保組合 「健保組合」と「保険者」の区別はついているでしょうか? また、健保組合は、会社に付属する団体ではありません。 2.〉出産手当一時金も現健保組合から出ますか? 「出産手当一時金」なる制度は存在しません。 「出産育児一時金」は、出産時点で、健康保険に加入している(任意継続を含む被保険者である)なら、その時点の保険者から出ます。 健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産したときは、加入してた健康保険の保険者か出産育児一時金が出ます。 3.育児休業を取れる条件は、 ・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること かつ ・1歳の誕生日以降も雇用されることが見込まれること(2歳の誕生日の前日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかな場合を除く) 退職の時点で、契約社員としての再雇用が決定していたような場合には、「引き続き雇用された」に該当する可能性があります。 〉雇用保険から賃金日額の50%が1年間支払われると聞きました。 出産した女性が育休を取得する場合、産後8週間は産休ですから、育休の期間は1年になりません。 ※「賃金日額」とは何かは理解されてますか? 育休の期間については、健康保険料・厚生年金保険料は、免除です(育休給付金とは全く関係なく)。 〉会社としては、妊娠、休みという問題ではなく当初から決まっていた1年のみ契約のため 〉3月末の契約終了をAさんに伝える。 更新有りの契約なら、原則として男女雇用機会均等法違反(不利益取り扱い)です。 ※妊娠・出産を理由に「契約の更新をしないこと」は、禁止されている不利益取り扱いに該当する。

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