解決済み
失業保険の求職活動について質問です。 鹿児島県では、ハローワークのパソコン閲覧だけで失業保険は貰えますか? 今度、2回目の認定日があるのですが、自己都合での退職なので、3回以上の求職活動が必要だと言われました。 希望の会社がない場合、初回認定日後のセミナー参加とパソコン閲覧を2回以上でも3回以上の求職活動と認められるのでしょうか? 県や市によっては、求職活動にならないところもあると知り、今回質問させていただきました。 ご回答よろしくお願いします。
初回説明会では、パソコン閲覧も求職活動になるような事は言っていたと思うのですが、受給資格者のしおりには『インターネットの求人閲覧だけでは求職活動の範囲に含まれない』と書かれていました。 ちなみに、パソコン閲覧をする度に雇用保険受給資格者証に確認印を窓口でうけてました。
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鹿児島市で失業保険の手続きをしたことがあります ただパソコンを見ただけで帰ってしまうと何も証拠が残らないため求職活動とは認められませんがパソコンを見た後に受付に行き、初回説明会でもらった受給資格者証に日付と印鑑を押してもらえば求職活動と認められました ただ私は自己都合じゃないことと、手続きをしたのが1年以上前なので求職活動の条件に変更などあった場合に失業保険を貰えないといけないのでやはり一度窓口に行く、もしくは電話できちんと確認してみたほうがいいと思います ちなみに電話の場合は失業保険の手続きをしてくれるハローワークに電話したほうがいいですよ 失業保険の手続きを行っていないハローワークは担当者がいないということで聞いても詳しいことはわからない可能性があります
PC検索は本来、求職活動にはなりません、惑うのもしょうがないですよ。 H22年度(正確にはH21.3.31)から、雇用保険は特例な条約が適応されており、自主的なPC検索も特例で認められるようになりました。 監督官庁である厚生労働省からは通達されてるのですが、各都道府県の労働局により、差はあり、局長の判断に委ねられます。 よって、各労働局で差があるのですが、普通は22年以降なら、PC検索は求職活動になります。 本省の通達を無視出来ないはずですが、頑固な局長がいればダメな自治体もあるかも知れません。
何故このような質問なんでしょうね。 最初に説明会があり、その時に説明されているはずですが、聞いていませんでしたか? 求職活動として認められる範囲はハローワークごと(自治体ごと)で違いがあります。 鹿児島の方がこの質問を見てくだされば正しい回答が得られるかも知れませんが・・・ ひとつ言える事はパソコンでの検索の後に受給資格者証とか失業認定申告書にハンコを貰うとか、何か証明になる書面を貰うとかありませんか? 要は貴方がハローワークのPCで求人検索をされた記録(証拠)があるかどうかです。 何もないのであれば認定されない可能性大です。 明後日の月曜日にハローワークに電話して確認するか、直接ハローワークに出向き聞いてみるかです。 その上で不足回数分の求職活動をする事です。
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