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労災(精神疾患)の申請をする場合、申請は患者自身が自発的にするのですか? あるいは医者の診断書等をもってですか? そ…

労災(精神疾患)の申請をする場合、申請は患者自身が自発的にするのですか? あるいは医者の診断書等をもってですか? それとも会社側ですか? ※認定される、されないは別としてです。あくまで申請段階までで。 ご存知ある方ご教授願います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労災給付を受けたいときには、請求人となる労働者(死亡のときはその遺族)が、所定の給付請求書を作成し、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出しなければなりません。(労災指定病院にかかる療養補償給付請求であれば、病院へ提出します) 請求書には、会社及び請求人が記載・証明する箇所があり、請求人は、労災請求したい旨をまず会社に話して、請求書への証明を求めます。 もし、精神疾患は仕事とは関係がない云々で証明はできないと言われ拒否されたときでも、無証明のまま請求できます。その場合には、会社が証明を拒否した事情を監督署に説明することになります。 医師の診断書は提出不要です。請求書に医師証明欄があれば(休業補償給付請求書など)、その欄に証明を受けなければなりません。 他回答者のコメントで質問者さんが誤解してしまい労災請求は困難だと思わせる恐れがあるので追記しますが、以下は参考として読んでください。 「業務との因果関係を(労働者本人が)証明できなければ認定は無い」との部分ですが、精神疾患に関しては、"心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針"に基づいて労災の業務上外が判断されるため、請求人自らが業務と疾病との因果関係を証明する必要は、全くありません。 労災認定されるかは、発症前6ヶ月間において、発症に関与したと思われる業務に関連した出来事(心理的負荷の強度がⅡまたはⅢに該当のこと)の有無が最大のポイントであり、その調査は監督署が行うからです。 「医師が仕事が原因と診断している事はもちろん」・・・、でもありません。原因不明や原因特定できずでもよいのです。(特に統合失調症の発症原因については、明確に診断できる医者は皆無です) 認定基準での出来事が認められ、掲示された精神疾患に罹患していれば、それが即ち、因果関係ありということ(業務上疾病)なのです。 a1618sasakiさん、認定基準を是非ご一読ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html

    1人が参考になると回答しました

  • 基準は承知していますが、親族の申請に関わった経験から得た結論でした。 ですが、質問者さまは認定される方法をお尋ねではないので、不適切な部分もあるため先の回答は取り消しました。 ご質問が申請は誰がするものかという事なので、その部分の回答ですが、労働者自身が申請するものです。 結果は出るまで分かりませんが、頑張ってください。

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    ID非表示さん

  • 患者自身が自発的に、でしょう。 申請するしないは申請者の問題ですから。

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