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給料明細に、休日と法定休日がありますが、何が違うのですか?

給料明細に、休日と法定休日がありますが、何が違うのですか?

補足

みなさん、ありがとうございます。申し訳ないのですが、22時以降は、時給×いくら に、なりますか?宜しくお願いします。

3,909閲覧

har********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    休日は休暇と比べると分かりやすいと思いますが、 休暇は労働義務のある日の労働を免除された日。 休日は元々労働義務のない日。 休日のうち労働基準法第35条で定めらたものを法定休日、それ以外を法定外休日といいます。 ですから本来は休日の中に法定休日と法定外休日の区別があることになります。 ですからその明細では以下のどちらかだと思います。 1、 A、休日・・・文字とおり休日の総日数 B、法定休日・・・そのうちの法定休日 この場合はAーB=法定外休日数になります。 B 休日・・・法定外休日を指す 法定休日・・・法定休日を指す この場合はA+B=休日の総日数になります。 法定休日は1週に1日あるいは4週に4日です。 (4週4休制は起算日を定めてその日から4週以内に4日の休みがあるようにします) 法定休日をいつかにするかは法律の規定はなく会社次第です。 接客業ではない業種であればたしかに日曜日のところが多いのではないかと思いますが日曜日とは限りません。 水曜日を法定休日にしてもいいし、祝日がある週はその日を法定休日としてほかは出勤日としても構いません。 違いは 法定外休日 ・契約や就業規則等で出勤になる旨の同意があれば出勤させることが可能。 ・出勤しても休日出勤扱いではなく通常の平日と同様の扱いになる。(具体的には休日出勤の割増がつかず、法定労働時間を超えたらその分について25%の割増をつければ可) 法定休日 ・契約や就業規則等での同意のほか休日出勤について36協定がなければ出勤させられない。 ・出勤したらその全労働時間に対して休日出勤の割増として35%の割増がつきます。(ただし事前に振り替えている場合は割増は不要) 休日の振替 事前に代替の休日を指定して法定休日に出勤させること。 例えば1月9日が法定休日のときに「1月9日に出勤してその分は1月11日に休んでください」という場合。 同じケースでも「1月9日に出勤してください」とだけ言って出勤させた場合は仮に後日代休を取っても1月9日は休日出勤になり35%の割増が必要です。 【補足について】 深夜(22時~5時)は25%の割増です。 休日出勤でなおかつ深夜であれば35%+25%で60%増し。 法定労働時間外でなおかつ深夜であれば25%+25%で50%増し。 休日出勤の割増と法定藤堂時間外の割増は重複することはありません。

    なるほど:1

    ors********さん

  • 経理を担当しています。 皆さんの回答と同じですが、詳しく説明しますね。 法定休日:労働法が定める休日(日曜) 休日:それ以外の会社が定める休日(平日や土曜・祝日) これで残業などの割合が違ってきます。 1.法定休日に出勤した場合は通常の時給に対し、35%の割増。 時給1,000なら→1,350円 2.会社の定める休日に出勤・残業した場合は通常の時給に対し、25%の割増。 時給1,000なら→1,250円 休日に出勤した社員に対して、事業者はこれで賃金計算・支給しなければなりません。

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    ID非表示さん

  • 法定休日は、労基法で決めるべき、 週1回の休日です。 多くの会社は日曜日となっていますが、 平日でも構いません。 法定休日以外の会社が決めたお休みを 休日といいます。 大体週休2日なら土曜日と祭日は休みでしょう。 休日出勤したときに割増は法定休日のみ支払えば 良いとなっています。 補足 平日22:00以降の残業に対しては50%増し、 法定休日22:00以降は60%増しです。

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    tkj********さん

  • 法定休日は、日曜と、祝日です。休日は、土曜など、会社が決めている休日です。

    jzz********さん

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