解決済み
解雇予告手当の請求について。 労働基準監督署、支払催促、少額訴訟、労働審判のどれが一番有効ですか?会社を即日解雇されました。 解雇予告手当の支払を請求したい。 現在、会社に内容証明郵便を送って反応を見ています。 会社が無視してきた場合、上記のどの方法が一番有効でしょうか? ちなみに、現在の状況ですが、 ① 内容証明に配達証明を付けて配送(相手が受け取ったのを確認) ② 離職表は「解雇」と記載(解雇理由は空欄です) ③ チェックは「事業所の都合」「重責解雇を除く」にされています。 ④ 退職日はちゃんと12月8日になっていました。 ⑤ もらった就業規則にも支払義務について書かれています。 個人的には労基を利用したいのですが、想像以上にアテにならないと。。。 強制力がないので、会社に無視されてしまう事が多いと聞きました。 アドバイスをお願いします。
労基に相談したところ、内容証明を送るように指示されました。 だから、送付したんです。 あと、解雇通告を受けた際、 社長は「訴えればいいだろ!」と言う人なので、 話し合いができるとは思えません。
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勤めていた会社が倒産しました。 まずは、労基だと思います。 あとは、労基に任せれば・・と思いますが。。 まだ、会社としては残っているんですよね。 でしたら、労基だと思います。 実際、倒産した会社では、 労基に相談→労基が申立人弁護士へ訪問し、説明をきく。 そのかわり、申立人から管財人へ移動してしまったときは、 自分で直接管財人に連絡を取らなくてはいけません。 ・・・と、労基に説明を受けました。 私のときは、労基は、申立人弁護士に、電話をしたり、説明を聞きに行ったり、してくれてましたよ。 ちなみに、内容証明ですが、 ご自分で作成されましたか? 労基から渡された例文みたいなのがあるといいんですが、 自分で作成して、不備や漏れなどがあると、実際、裁判をやってしまったあとに、足元をすくわれることがあるそうです。 ・・・とは、社労士の先生の談です。
なるほど:1
まず、解雇通知書を文書でもらいました?また、解雇通知書を発行するように要求し、解雇事由について記載を入れるよう要求してください(無視した場合、労働基準法違反です)。おのずと日付が入りますので、そこから30日分の解雇予告手当てになります。内容証明送付後に、会社が無視した場合、労働基準監督署に相談して、それでも払ってくれない場合、あっせん制度を利用するとよいでしょう。その制度を利用しても払ってくれない場合、一人でも入れる労働組合があるので、そこの人にお願いすると、一緒に会社まで交渉しに行ってくれます。ただし報酬として、10%くらいは心づけを払ったほうがよいかもしれません(強制ではありませんが)。小額訴訟でもよいと思いますが、お金がかかるので、上記を試してからのほうがよいでしょう。就業規則のコピー(退職の項目)は必ずとっておいてください。大体小額訴訟をしますよ(裁判など出るところに出ますよ)、というと払ってくれる会社が多いようです。
労働局の「あっせん」を試みましょう。 無料です。 またお互い、譲歩する制度ですが、 あなたの退職あたって、不備がないなら、 その内容証明で、支払を求めたが受け入られなかったと。 「あっせん」開始の場合、すんなり支払われたり、 和解する場合もあります。 また、労働審判まで行く必要はないでしょう? 当然の事をやらないんだから。 「あっせん」の制度は、弱いですが、 その類を労基に相談し、労基からアクションを起こしてもらう。 どれ位の時間の浪費、罵声を聞きましたか? 労基は、以降、「あっせん」になり得る証拠として、 内容証明を送るよう指示したのです。 労基署の者から、その会社に、立ち入りを入れて もらいましょう。 貴方は、黙っていればいいのです。
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