解決済み
扶養家族になるのと,失業手当を受給すること,どちらが得でしょうか?昨年4月に入籍し,12月末で結婚退職し,今月,夫の住む地へ引越しました。 失業手当日額は,就業時月17万円+ボーナス年68万円でしたので, 夫の扶養要件喪失の日額3611円以上の約4000円になるかと思います。 転居を伴う結婚が退職理由ですので,受給まで待機期間があるかどうか, 受給額が就業時の収入の何%になるかは予測ですが, 仮に失業手当を受給するとなると,扶養家族の要件を喪失すると思います。 そこで, ①失業手当を受給せず扶養家族のままでいる場合 と ②扶養家族には入るものの,失業手当を受給する期間だけは扶養家族から抜ける場合 と, どちらが得なのでしょうか。 なお,夫の会社の扶養手当は月額13,000円です。 扶養家族になれば,扶養控除も受けることができます。 一方,仮に扶養家族を抜けた場合には,受給を受けている3ヶ月間,国保や国民年金の支払が必要になると思います。 これらを考えると,どちらが得となるのでしょうか・・? また,そもそも,失業手当受給期間である3ヶ月間のみ,扶養家族を抜けることは可能でしょうか?
すみません。働く意思について,意思はあります。 ただ,夫が今年4月に転勤があり, 今後3ヶ月だけでの雇用は11月から探していましたが,アルバイトでも難しいようで, 転勤先で仕事を見つけるつもりです。 転勤は2年スパンなので,正社員の雇用は難しいかと思いますが, 扶養家族の要件を喪失するほどの収入がある仕事に就ければ, 扶養家族からは抜けるつもりです。
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結婚により住所が変わることで通勤が困難になることにより離職の場合は「特定理由離職者」の扱いを受けることが出来ますので給付制限3ヶ月はつきません。 ①失業手当を受給せず扶養家族のままでいる場合 この場合は扶養手当が13,000円がつくだけです。 ②扶養家族には入るものの,失業手当を受給する期間だけは扶養家族から抜ける場合 雇用保険がいくら支給になるか計算してみましょう。 税込みで17万円であれば基本手当日額が4,142円になります。それの90日分ですから372,780円です。 扶養を抜けた場合はそれに対して国保、国民年金の負担が約46,000円として3ヶ月で138,000円です。 3ヶ月のみ扶養を抜けることは可能です。 ただ、文面からは働くと言う意思が受けとれませんが、専業主婦であれば受給はできません。 雇用保険(旧失業保険)いつでも働く意思があり、働ける能力がありながら職に就けない状態の人に支給されるものですので誤解のないように。
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