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自己都合と会社都合退職

自己都合と会社都合退職この二つってどっちが得なんですか? 2つのメリットデメリットを教えてください。 簡単に解りやすくお願いします。

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回答(6件)

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    会社都合 ✭メリット 会社都合+αの退職金が貰える。失業給付制限期間が無い。失業給付期間が長い。国民健康保険の減免処置がある。国民年金の 免除申請が出来る。 ×デメリット 就職難時代の為、面接では退職理由を必ず聞かれる、倒産ならいいが、解雇の場合、ウソが言えない性格では相当な ハンデになる(面接官は一身上では許してくれない) 自己都合 ✭メリット 基本自分から辞めてるので、次ぎの就職を決めている。 決めてない場合でも面接はウソを言う必要がない。 ×デメリット 退職金が少ない場合が圧倒的に多い。失業給付の3ヶ月制限期間ある。 失業給付期間が短い。 〇総括 次ぎを決めず辞めてしまった自己都合は最悪でしょう。 会社都合も退職金制度がしっかりしてる会社の場合は取り合えずは・・年齢や退職理由により面接上手でないと次が厳 しい。 「余談」 退職勧奨は自分で決める、会社都合退職です、また、病気での会社都合も相当厳しいハードルがあり、簡単ではないですよ。

  • メリット・デメリットって、自己都合は自分で決める事ですが、会社都合は自分では決められませんよ。 よく自己都合と会社都合で次の就職に関して、自己都合の方が有利とか言う意見を目にしますが、懲戒解雇以外で特に再就職に不利有利はありません。 雇用保険受給に於いては、大きく分けて3種類あります。 ①「特定受給資格者」…倒産や解雇、契約の更新の可能性がありながら会社が更新をしない場合(雇止め)、給料支払いの遅延が続いた場合、給料が85%以下になった場合、時間外労働(残業)が月に45時間を超える事が離職前3ヶ月以上あった場合等々の理由で離職された場合。 ②「特定理由離職者」…a特定受給資格者の契約更新云々に該当しない契約更新がされずに離職した場合 b傷病ややむを得ない事情により離職した場合 ③一般退職者…特定受給資格者・特定理由離職者に該当しない離職者 ①②aの場合は年齢と被保険者期間により一般退職者より給付日数が多くなります、給付開始時期も申請後約1ヶ月後から支給が始まります。 ③の場合には年齢に関係なく被保険者期間だけで給付日数が異なります、給付開始されるのは申請後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。 ②bの場合は正当な理由のある自己都合退職者として、給付日数は③と同じですが給付開始が①と同じになります。 よって、会社都合と言えるのは①及び②aのみで、②b及び③は自己都合となります。 ①②abは自分では決めれません、すべて会社の証明や客観的に確認出来る証拠書類や診断書等が必要になります。

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  • 自己都合でも、心身の病気などで退職された方は、 3ヶ月の給付制限がなく、 1ヵ月後には雇用保険金が頂けます。

  • ■自己都合 ①雇用保険:待機期間3ヶ月を含め、もられるまで約4ヶ月かかる。 ②退職金:会社都合(懲戒解雇などは除いて)でもらう金額より安い=減らされる。 ※支給率が異なりますので。 ■会社都合 ①雇用保険:待期期間3ヶ月が無く、もらえるまで約1ヶ月。(懲戒解雇は除く:悪質な) ②退職金:規定通り支給される。(場合によっては、プラスαされることも) ただし、懲戒解雇などは減らされます。

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