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自宅でパソコンを使った監視業務は労働時間になりますか? 風力発電所で勤務していますが、休日のとき、月に2回から3回の自…

自宅でパソコンを使った監視業務は労働時間になりますか? 風力発電所で勤務していますが、休日のとき、月に2回から3回の自宅でパソコンを使った風車の監視業務が あります。パソコンで遠隔操作が可能なトラブルであれば、出勤しなくてもよいのですが、現場に行って修理が必要な場合もあります。この監視業務は労働時間になりますか? 発電所は自宅から車で1時間かかります。この移動時間については、労働時間として認めていただけるのでしょうか? 監視業務のほか、故障対応での待機もあります(呼び出しがなければ出勤はありません) このような労働時間について詳しい方よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    1 休日のとき、月に2回から3回の自宅でパソコンを使った風車の監視業務 その監視業務の日が決まっていて、時間帯もほぼ決まっているものなら、労働時間です。 2 発電所は自宅から車で1時間かかります。この移動時間 これは通勤時間です。労働時間にはならないです。 3 故障対応での待機 これもその待機する日や時間帯が決まっていれば労働時間になります。 しかし、その待機日とかが決まっていなければ、待機時間は労働時間にならず、呼び出されて現場に着いた時から修理が終わった時までが労働時間です。 ご参考までに。

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