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妊娠による失業保険給付金延長について 妊娠の為、今年10月31日付けで退職しました。

妊娠による失業保険給付金延長について 妊娠の為、今年10月31日付けで退職しました。その場合働けるようになるまで四年程申請を延ばす事が出来ると思うのですが『退職日の翌日から30日経過後から1ヶ月以内に申請する』とゆう条件を入院をしていた事もあり今日知りました… ハローワークは本日から年明けまで休み。 有効期限を計算すると12月末日までに申請をしないと失効になるのですがハローワークが休み等に入ってしまった場合、その分申請の失効期間は延びないものでしょうか? わかりにくい説明で申し訳ありませんが何かわかる方がいたら教えていただけませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    【退職日の翌日から30日経過後から1ヶ月以内に申請する】という規約は、知らないでは通らない可能性があります。 あとは、各ハローの判断によると思います。 手続きは委任状があれば代理人でもできますし、他郵送でも手続きはできます。 ということで、とりあえず【書留】で必要書類を送付されてはいかがでしょうか? (いろいろ探しましたが、明確な記載のサイトがないので自信はないのですが。。。) 管轄のハローへ郵送してください その上で、初日に電話をされるのが良いかと思います。 必要書類 受給期間延長申請書 http://www.akita-sg.jp/5/jukyuukikanentyou.pdf 雇用保険受給者資格者証(まだ交付されていない場合は離職表) 医師が発行した診療診断書または母子手帳のコピー 住民票または運転免許証などの官公署発行の証明書 お大事になさってくださいね。

    ID非表示さん

  • もし可能性があるならば、申請できるのは1月4日まででしょう。 4日に安定所へ離職票と母子手帳を持って手続きに行ってみてはどうでしょうか? なお、延長手続き自体は申請期限を過ぎてもできるのですよ。 しかし、受給期間1年をそのまま延長することはできない、遅れた日数分だけ引いた日数分が延長できるのです。 またその場合は手続き後3カ月の給付制限がかかります。 それと、延長できるのは3年だけです。 残り1年は通常の受給期間ですから、その1年の間に手続き~受給終了が入らなければなりません。 申請してから4年後に安定所に行っても手続きできませんから注意してくださいね。 延長申請してから3年以内に手続きをするのだと思っておいてください。 以上、ご参考になさって下さい。

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  • 年末年始の休みが入るので、断言はできませんが、復活できる可能性がかなり高いと思います。 仕事始めの日にハローワークに行って相談してみられれば良いかと思います。

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