解決済み
1ヶ月くらい前に会社をやめ、中退共のことを聞くと勤続年数が短いからもらえないとのことでした。 しかし電話で聞いてみると、12ヶ月以下は掛け捨てになり、12ヶ月以上掛けているともらえますと言われました。会社では勤続年数何年以上とは決まっていません。 ちなみに勤続年数は2年と6ヶ月くらいです。 本当にもらえないのでしょうか?
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中退金の退職金受給対象となるのは、会社での勤続年数ではなく中退金の掛け金を支払った月数が基準となります。 多くの会社は、「会社の勤続年数=掛け金の月数(年数)」ではありません。 なぜか?というと、ご指摘のとおり「掛け金の月数が12ヶ月以下は掛け捨てになってしまう。つまり、全てパー。」という理由からで、会社としては入社した社員がある程度会社に馴染んで「これなら中退金にも入れてもいいかな・・・辞めないだろうな」と判断した後で、加入手続きをとります。 その時期は会社によって様々で、就業規則で定められている会社もあれば、定められていない会社もあります。労基法対象外ですので、そこまできっちり定める必要がないからです。 尚、ご心配の掛け金月数を確認する方法は、中退共か会社に確認するしかないですね。 ※会社には個人別に「退職金共済手帳」があるはずです。 私だったら、たとえ辞めた社員であっても「見せて・・」と言われれば、快く見せますが・・・・? というより、退職金の受給資格がなくとも、【掛け金の通算】(下記参照)という制度があるため、退職時に上記「退職金共済手帳」の従業員控えを送付するようにしています。 尚、奥の手として、転職先が中退金加入企業であった場合、前職での掛け金月数が通算できる場合もあります。 【掛け金の通算】 中退共ホームページより ■退職金のポータビリティ(期間通算)について 5-1. 通算制度 5-1-1.中退共制度に加入している企業間を転職した場合に、通算ができますか? 中退共制度に加入している企業を退職して2年以内に、転職先の企業で再び被共済者となり通算の申し出を行えば、前の企業での掛金納付月数を引き継ぐことができます。 この場合の手続きは、「掛金納付月数通算申出書」に前の企業の「退職金共済手帳」と転職後の企業の「退職金共済手帳」を添えて《中退共本部保全課》にお送りください。 「掛金納付月数通算申出書」は、加入時に中退共から送付した「退職金共済契約関係書類綴」に綴じこんであります。また(ダウンロード)の手続様式見本集からダウンロードできます。 なお、前の企業での納付月数が12か月未満の時は、退職事由が自己の都合やその責めに帰すべき事由によるものでないことについて厚生労働大臣の認定が必要となりますので「掛金納付月数通算退職事由認定申請書」を《厚生労働省労働基準局勤労者生活課》あてに送付してください。 厚生労働省から認定書が送られてきましたら必要書類を同封の上、通算の申し出を行ってください。 「掛金納付月数通算退職事由認定申請書」は中退共にも備え付けてあります。 詳しくは《中退共本部保全課》にご相談ください。 元総務担当者(中退金事務担当)より
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