労働基準法上は、アルバイトであっても労働者ですから、年次有給休暇を与える必要があります。 但し、正社員と同じ基準で与える必要はなく、比例付与という形で、週の勤務日数等に応じて与えればいいことになっています。
有給休暇は労働者であればバイトであろうとパートであろうと法律で保証された権利です。 ですから労働者が法律に則って取得請求すれば雇っている側は拒否できません。 この点雇っている側に選択の余地はありません。
当たり前田のクラッカー
私は学生で アルバイトをしています(^O^) 有給休暇をアルバイトに あげているとこって ほんと少ないですよ! 今までで1人しか 聞いたことないです\(^O^)/ アルバイト募集欄に 有給休暇ありって書けば たくさんアルバイトが 集まると思いますけど ほとんどの人は無いもの だと思ってますよ★ 私も今までに8個くらいのとこでバイトしてきましたけど有給休暇なんてなかったですし、期待もしてませんでした(^O^)/ だから別に無理して 有給休暇あげなくても いいと思います\(^O^)/
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