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退職日の決定権は?

退職日の決定権は?近々、会社を退職しようと思っていますが、小さな企業でワンマン社長。 次々と辞めて行く同僚と社長のやり取りを聞いていて、おかしいと思う事が沢山あり、お伺いします。 給与は15日締めで、今まで辞めた同僚は15日付けで退職させられていますが、月半ばで退職すると、退職日の翌日から国民健康保険と国民年金が発生し請求がきますよね。ですから、先日、同僚が2月末で辞めたい意思を申し出ると"退職日を決定するのは会社だ!あんたが決める事ではない!アンタの生きてきた常識のない世界と違う。1月15日で結構"と、皆の前で怒鳴ったのです。 私も後任者の引継ぎ等を考慮して、数ヵ月後の月末で辞めたいと思っています。私は今まで株式上場企業等で自分の希望した退職日で退職してきましたが、本当に退職日を決定出来るのは会社側でしょうか? もし、労働者側に決定権があり、それをまた受理しない場合は、どのように言えばよいでしょうか? 社長は感情でものを言う人で、あまり話し合いが出来ない人です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その前に月半ばでの退職がいいか、 月末での退職がいいかは議論が分かれますよ。 月末ならば普通は先月分と今月分が一気に引かれ、 給料の手取額が一気に減りますから。 月半ばの退職の場合は引かれる保険料は先月分のみですからね。 そこは会社の健康保険料と国民健康保険の保険料を天秤にかけて考えることになります。 退職金計算がある場合も、企業によっては月中退職は最終月は切捨てられる場合もあります。 どっちが良い悪いは個人の感覚のような気もしますが。 本題の退職日決定については、 本筋は「やめたい時にやめられる」のも労働者の権利ですから、 私は本人の希望日が優先されると思っています。 また解雇でないなら、通常は話し合いで決まります。 話し合う余地がない場合は、退職願に記載の日になりますが、 それを最終的に社長が決裁するシステムになっていれば、 難しいかもしれません。 とはいえ、穏便に済ませたいなら社長に従うのも手ですし、 戦うならば弁護士なり労働基準監督署なりに出向くしかありませんね。 ワンマン社長につける薬はなかなかないですよね。

  • その言われ方をしたら 「じゃあ、1月15日付で解雇ですね。では解雇通知書をください」 と言えばいいんです。 会社が主導で決めるなら解雇でしょ?と。 いや、お前が辞めると言ったじゃないかと言われたら 「だから私は2月末日で辞めたいと言ってますが。」 退職日を決定できるのは会社だ!とあくまで言い張るなら 「そんな法律はありませんよ、どこにありますか?出してください」 と言う。 ん~全体的にバトル調になりますね。 結局、感情的になるワンマン社長を怒らせないように説得するのは 不可能なのですよ。

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