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安全管理(試用期間中の従業員)について _

安全管理(試用期間中の従業員)について _試用期間内に辞められたらイヤだからと、 安全靴を支給しない製造工場があります。 この製造工場は、金属などの重量物を扱っています。 安全靴を支給されていない従業員が 作業中、足にケガをした場合 安全管理に問題があると判断されますか? (※会社側に問題あり) 試用期間中だからといって、 安全具の支給をしない等の差別をするのはおかしいと思うのですが、 そのような会社が多いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社は労働者に対し、安全配慮義務を負います。 労働者とは、社員、アルバイト、もちろん試用期間中の従業員に関係なくです。労災事故(保険)は就業初日の事故でも適用になり、ご質問の安全靴未着用のため重大事故(つま先部切断等)ともなれば、会社側の責任は免れません。 試用期間中の方に「安全靴未着用」と決めた上司(それとも会社)に、その点を上申し考え方を改めてもらいましょう。 よく、作業着に関しては、同じような考えで、もったいなから、一度使用したもの(クリーニング済み)を試用期間中の従業員の方に支給したことがありましたが、従業員の安全を考えた場合、まったく次元が違う問題です。 なお、私の勤務していた会社(工場)では、安全靴だけは従業員本人が用意(持参)するよう規則を改めました。 入社される方が(新品ならともかく、使い古しではなく自分の履きやすいものがいい。それに、それくらい自分が用意しますよ・・・)と持参されるケースが増え、上記(規則変更)のようにしました。 ※値段のことうを言って恐縮ですが、3,000円程度ですので。 ※他のヘルメット等は会社支給でしたが、その点、会社によってまちまちですね。 ■結論 会社支給(用意)の有無に関わらず、安全靴の着用は、労働者の身分(社員、アルバイト、派遣社員など)に関係なく義務です。 ※会社が当然安全配慮すべきですが、働く側もそれに甘んずるのではなく「自分の命は自分で守る」という気持ちで、会社が用意してくれないのなら自分で用意すべきです。 ヘルメットや安全帯がある(会社が用意)にも関わらず、(一部の人ですが)周りに人がいないと面倒がって身に付けない人がいます。 結局、最終的に痛い目(最悪の場合は死亡)にあうのは労働者自身なのですから。

    なるほど:1

  • どのような職形態でも企業は安全配慮義務を負います。労働契約法にも明文化されたはずです。事故が起きた後では取り返しがつきません。支給するべきです。

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