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36協定で締結できる1日の残業時間の上限は何時間でしょうか?

36協定で締結できる1日の残業時間の上限は何時間でしょうか?現在締結している協定は、1日4時間、1ヶ月40時間、年間360時間を限度とし、特別条項で年間6回までは40時間を超過しても良い(但し、60時間限度)の内容で協定を締結しています。 しかし、1日の残業時間が4時間を超えてしまうことがまれにあるため、36協定の範囲内で収めるために、1日の残業時間の上限を4時間より多くしたいと考えています。 特別条項は、1日を超える期間でしか結べないため1日の残業時間の上限を超える際には使えないと理解しています。 当然ながら、残業時間が1日2時間以内に制限された業種ではありません。 1日の残業時間が2時間以内に制限された業種以外では、1日の残業時間の制限は何時間までなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    はじめまして。 まず、お尋ねの「36協定で締結できる1日の残業時間の上限は何時間でしょうか」という点については、特に規定はないところです。 労働基準法として明示している基準は、 「1日を超えた期間」について限度基準を示しています。そのため、1日の限度の規定はないのです。 大阪労働局:労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準 →http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kokuji1.html 大阪労働局:時間外労働の限度に関する基準 →http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/gendo.html ですので、「1日の残業時間が4時間を超えてしまうことがまれにあるため、36協定の範囲内で収めるために、1日の残業時間の上限を4時間より多くしたい」という点については、労使で話し合いを持たれて、個別具体的な会社の事情に合わせて決めればよろしいかと思います。 仮に1日の残業を5時間にしても、その分だけ他の日の残業を1時間調整する必要があります。 期間での合計時間数に変化がない点はついては、貴方もご理解のうえ、労働者側の理解をえられるようにされればよいかと思います。

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