解決済み
業務委託契約とは?主人は15人ほどの町工場(株式会社)で一応会社員(給料所得)で働いています。 景気も悪く、賞与もなくなり、手当てもずいぶん減りました。 それでも辞めるわけにはいかないと働いているのですが、 厚生年金と健康保険の会社負担分(折半分)を会社が払えない(払いたくない)から 各自で国民年金と国民健康保険に入るようすすめられました。(社員全員、先月に言われました) それは会社員でなくなる?というよくわからない状態が嫌なので、 今月は会社負担分を個人で負担するので厚生年金と健康保険を続けたいと申し出、 給料から厚生年金、健康保険でひかれている金額と同額のお金を現金で会社に支払いました。 (天引きと支払い分であわせて65000円ほど) 違法なのは承知ですが、50代で転職先もなく、このまま我慢するしかないのか・・と思っていますが、 正直この支払いはかなり辛いです。 少し調べたら、会社は社員でなく、 業務委託契約にきりかえる・・なので、国民年金・国民健康保険・・と言っている?ような感じです。 (仕事は今までと同様の勤務時間) 今までずっと会社員でやってきたのですが、 この業務委託契約となるとなにがどう変わるのでしょうか? 保険と年金を自分で払うことになるだけなのでしょうか? 退職金などはありませんので、あまり社員にこだわりすぎていると かえって損(今回のように厚生年金や健康保険の会社負担分まで払うのは大変です) なのでしょうか? 例えば、業務中の怪我など(労災)の保障や、 これから万一ローンを組む(もう年が年なのでそうそうローンもないと思いますが) 会社員でない場合、いろんなデメリットがあるような気がするのですが、 どうなのでしょう・・・・ 転職する、会社を違法で訴えるの回答はなしで(もうそんなパワーはないのです) 今は会社負担分の年金や保険まで支払っていても 将来的にはそっちの方がいい(まし)のような気もするので このまま頑張ろうかとは思っていますが、どうでしょうか・・・ ご意見よろしくお願いします。 主人:50代(上記の会社員・・・副業で土日はバイトしてます) 私:40代後半(パートで年収100万、今は扶養内ですが、来週からバイトはじめますが、扶養はずれても 厚生年金と健康保険は入れないです) 子供:高校生と中学生のふたり
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雇用というのは使用者に雇われその指揮命令によって働き対価を得る契約です。 委託というのは契約した内容に従い業務を行う契約です。 依頼者(雇用でいえば雇い主)に指揮命令権はなく依頼された人(この場合ご主人)は自分の意思で業務を遂行します。 つまり雇用契約を解除し委託契約に切り替えた時点で労働者ではなく個人事業主になるわけです。 労働者ではなくなるわけですから労働基準法など各種労働法は適用されなくなります。 ですから例えば労働基準法によって規定されていた労働時間や休日、休憩、有給休暇、労働安全衛生法で義務付けられた定期の健康診断なども規定も適用されなくなります。 会社がい以前から違法状態で今と変わらないということもあるかもしれませんが、権利があり請求できる状態であるということとそもそも権利がないということの違いは大きいと思います。 このほか雇用保険なども加入できなくなります。 確定申告なども自分で行うことになります。 だからといって即委託契約は不利、雇用契約のほうがいいとは言いませんが、労基法のように契約条件の最低限を規定するような法律がありませんから依頼者と結ぶ契約内容がすべてと言えます。 内容をよく精査して一方的に不利な条件を押し付けられないように注意が必要です。 また委託契約は先に書いたとおり依頼主に指揮権はありませんから個々に指示を受けるようなことはありません。 例えば出勤時間を早めたり時間を延長したりという依頼を受けた場合、最終的な決定権は依頼された側にあり依頼者は強制することはできません。 このほか独立性が保たれていなければなりません。 http://www.tokyo-keizai.co.jp/innovation/080215.html (ここで言う請負には委託も含みます) ほかの方も書かれていますが請負や委託にもかかわらず実際には個々に指示を受けたり、残業などを強要されたりして独立性が保たれていないとうことがよくあります。 このようなものは偽装請負といい実態としては労働者とみなされます。 とは言っても労働者としての権利を主張するにはまず労働者であることを証明しなければならないということになりますので、業務委託契約に切り替えるのであれば独立性がきちんと守られる状況下という見極めは必要だと思います。
最近、多いですね。 社会保険の法定負担(会社負担)が払えないというと、かなり会社の業績は悪いと思います。 ご主人の厚生年金の加入期間はどの位ですか? 年金の加入期間が25年を超えているかあと1年とかで超えるなら、無理しても自己負担したほうが いい場合もあります。(将来の年金にかなり影響します) そうでなければ、国保国年に切り替えるほうがいいかもしれません。 労災は別問題なので、労災が発生すれば、争えば勝てますよ。 そもそも、個人との業務委託契約はありえません。 違法なことと理解されているのであれば、リスクはある程度覚悟してください。
業務委託契約というのはもちろん労災もききませんが 仕事の内容で契約した場合、その仕事量がこなせないなら お金は出ませんし、たとえ連日16時間労働、1ヶ月連続出勤 になっても全く問題ないのです。 また、会社に仕事がないなら契約を打ち切ったり仕事量に見合った お金のみ出すということも可能です。 たとえば経理事務で月に5日くらいの仕事量とみなされたら 最低時給換算して月32,000円の契約、嫌なら契約は解除しましょう となってもいいのです。 おそらくその会社もアホなので労災状態になった時に争えば 被雇用者と認められる可能性は高いですが。 一番いいのは全社員で結束してその契約変更を撤回させること なんですけどね。 法律があってもそれを行使しようとしない人間を法は守らないん ですよ。
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