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労働法についての質問です。私の勤め先はとにかくお休みが少ないです。 一週間の労働時間もしくは月の労働時間に規制はあるの…

労働法についての質問です。私の勤め先はとにかくお休みが少ないです。 一週間の労働時間もしくは月の労働時間に規制はあるのでしょうか。会社としては日・祝が定休日で、土曜日は月2回の不定休です。就業時間は8:45から17:45で1時間休みです。 ただ、この土曜の休みを年末年始の休暇に無理やり割り当てたりして、実際には土曜の休みが無い月もあります。特に今月は土曜休みを年末の30日と年始の4日にあて、月から土まで(祝日は除く)出勤だと言われました。 また、男尊女卑とまでは言いませんが、年配の社員が多く、男性社員の休憩が終わるまで、女子社員は休憩を取れないため実際の休み時間は30分です。 毎日遅くまでの残業はありませんが、18:00過ぎまでいないと咎められます。(ちなみに残業代はついたことがありません) 知り合いの経営者の方に聞いたところ残業を除き週に30時間以上働かせてはいけないので祝日を含んでいない週の土曜以外は休ませないといけないと聞きました。 取引先の営業日カレンダーを見ても、うち以上に営業日が多いところは見たことがありません。 数々の人が会社のこの勤務体制に腹を立てて申し立てしたようですが、経営側と激しい口論になり退職していきました。 有給もきちんとした理由を用意しないと取らせてもらえませんし、連続した休みは絶対に取れません。 産休をめぐって問題が起きたこともあるそうです。 私は正社員なのですが、そういうものなのでしょうか。我慢するべきなのでしょうか。労務管理士さんが付いているので問題ないと思って3年勤めてきましたが、新入社員が納得していない様子をみて私にも懐疑心が生まれてきました。 また、この勤務体制に問題がある場合、会社のほかどこに申し立てしたらよろしいのでしょうか。 皆様の知恵をかしていただけますでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    原則週40時間。 週一あるいは4週四休で法令はクリア。 週休二日制なんて言うのは法的にありません。 休みだけ見れば、質問者さんの会社は問題がなさそうです。 知り合いの経営者さんは・・・あまり法令を知らないのでしょう。 しかし、休憩時間や残業代、有休取得については 多くの問題があるようなので、労基署に「相談」に行ってみましょう。 注意すべきは、正論でもほういはんでも「認めない」企業は少なくありません。 正しい事を主張しても不利益な行為を取られる場合があるので 出来る限り大勢の仲間を集めて交渉する事です。

  • 有給に絞って言えば、「きちんとした理由が無ければ取らせない」は違法です。 ただし、質問者様に休まれると会社に不利益が出る特別な理由(ケーキ屋さんなのに、クリスマスイブに休むとか言い出した)などは、会社が「時期変更権」を行使して、有給を取る時期をずらさせることが可能です。 私が勤務する会社は「きちんとした理由があっても取らせない」ですが(苦笑)

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  • 週の勤務は40時間以内だったと思います。 一日8時間の労働で5日間、2日間休みで週休二日制となります。 週休二日とはなっていないように見えますので超過となっているようですが、おそらく労務士がいるところを見ると待機時間などがあったり、移動時間があったりするのであれば、そこは勤務時間に含まれていないのかもしれません。 グレーゾーンでの経営をしているのではないかと推測します。 有給がきちんとした理由がないと取らせてもらえないというのは会社側の都合です。 もし、申し立てをするのであれば会社を退職する覚悟でされたほうが良いとおもいます。 あなたが正しいということは重々承知しておりますが、申し立て後の空気にあなたが耐えられるかという現実問題があるので。

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