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労働時間計算における、端数の切り捨てについて

労働時間計算における、端数の切り捨てについて労働時間を算出する際、「1時間に満たない部分の、30分ごとの切り捨て、切り上げ」といった処理は 月単位の集計時にのみ行って良く、一日単位で行ってはいけないと聞きました。 この法的根拠を教えて下さい。 どうやら、労働基準法そのものではなく、厚労省から出ている「通達」に書かれているようなのですが、 その原文を確認できるサイトなどはあるでしょうか。 また、1日単位で「15分刻みで切り捨てないし切り上げ」を行うことは 法に触れるでしょうか。 触れるとしたら、その根拠も教えていただけるでしょうか。

補足

法律や通達を読む限りでは、 「一日の勤務時間は1分単位で記録すること。」とは書いてありません。 明確に禁じられているのは、一か月分の集計値である「○○時間59分」の59分を切り捨てる行為だけのように読めます。 「賃金は1分単位で発生」というのは、無理のある拡大解釈だと思うのですが、 他に根拠となる法令や通達があるのでしょうか。 「1日ごとに15分未満切り捨て」の処理が違法であると断じている判例があったら教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    賃金は、1分単位で発生させなければなりません。よく間違えて覚えている人が多いのですが、月単位で、30分単位で端数処理することができるのは、通常の賃金ではなく、「割増賃金の対象となる賃金」です。 賃金の端数処理については、通達(昭和63.3.14基発150号)に以下のように定められています。 ①1箇月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切り捨て、それを1時間以上に切り上げること。 ②1時間当たりの賃金額及び割増賃金額の円未満の端数を四捨五入すること。 ③1箇月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額の1円未満の端数を四捨五入すること。 ④1箇月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)の100円未満の端数を四捨五入すること。 ⑤1箇月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。 以上の端数処理の場合は、労働基準法24条(賃金全額払いの原則)および37条(割増賃金)違反として取り扱わないとしています。 日々の賃金を15分単位で発生させることは、上記の通達に法律に違反しない端数処理に入っていませんので、労働基準法24条違反となります。ただし、通達に書かれていない端数処理でも、労働者に有利になるものは認められています。 <追加> 確かに、労働時間を1分単位で記録し賃金を発生させることとは、労働基準法その他法律には定められていません。 通達の端数処理は例外であり、通達に定められた以外の端数処理をすることはできません。通達以外の労働者が不利になる端数処理(切り捨て)ができないのですから、労働時間は正確に記録し、その記録に基づき賃金を発生させることになります。 私には、なぜ、1分単位で賃金を発生されることが拡大解釈になるのかよくわかりません。働いた時間の賃金を切り捨てることなく正確に支払う必要があるのですから、1分でも働いたらその分の賃金を発生させなければならないと思うのですが・・・。 例えば、大阪労働局のホームページにある「よくあるご質問」のところに、時間外労働の賃金の端数処理についての質問に答える形で書かれていますが、「原則的には、毎日の時間外労働は1分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理といえます。労働時間の端数計算を、四捨五入ではなく常に切り捨てで計算することは、切り捨てられた時間分の賃金が未払となるため認められていません」としています。 http://osaka-rodo.go.jp/faq/jikangai.htm へたくそな説明で分かりづらいかもしれません。確実な答えを知りたければ、労働基準監督署に問い合わせてください。

    なるほど:1

  • 考え方の差になります。 本来残業時間を含む労働時間は例え1秒の労働時間でも賃金の対象となり支払わないといけません。 これが労働基準法第24条および同法第37条に規定されています。 しかし、この法令のまま実践すると特に残業時間については、 時間管理やその計算が煩雑になってしまいますので このような切り上げ切り捨て制度を利用しても労基法24条および第37条違反としては扱わないとなっています ただ一日ごとにこの制度を運用すると、一賃金期間(通常1ヶ月)の合計が実際の労働した時間とあまりにも差が開いてしまいますので、より正確性を期すため1月単位としているのです。 さらに一日15分単位でこの処理を行う場合は当然その処理が認められていませんので労働基準法第24条および同法第37条違反となります(切り上げのみの場合は労働者に有利となりますので問われないようですが) 根拠は以上のように1秒単位で支払うのが法的には正解で、この処理は事務処理上の緩和措置である。 というのがその根拠かと思います 補足について 判例は不明ですが、働いた時間を切り捨てる事自体が違法です。 働いた時間には1分1秒にも対価は発生するのは当然の事で それは例え時間外労働であっても同様です。しかし事務処理などの点から特例としてそのような計算方法が認められている と云う事です。法的に認められていない処理を行えば当然違法ですよね。

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