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営業職で、労使協定により基準所に届けられ、みなし残業を、一日に付き30分もらってます。 実際にはそれ以

営業職で、労使協定により基準所に届けられ、みなし残業を、一日に付き30分もらってます。 実際にはそれ以営業職で、労使協定により基準所に届けられ、みなし残業を、一日に付き30分もらってます。 実際にはそれ以上の残業はしてますが・・・ で、そんな事より、5時30分終業の会社なのに、7時30分から、会議が始まったりします、予定にも組まれます。 なんか、腑に落ちないのですが、みなし残業が付いてる以上、仕方ないのでしょうか? 当然ですが、みなし以外に残業は付きません

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    営業職でみなし労働時間制が採用されているということは、 「事業場外労働に関するみなし労働時間制」が採用されていることと推測します。 事業場外労働に関するみなし労働時間制とは、簡単に言えば 外で個人の裁量にて仕事をする場合など、会社側が監視できない状況下での 労働時間を予め「○○をする時は××時間労働した事とする」と事前に決めることです。 さて、ご質問のケースですけど、文面から判断するところ みなし労働時間制の悪用ではないかなと思います。実はよくあるケースです。 前述の通り、このみなし制度は原則「外出してる場合」の 労働時間算定方法として存在するものですから、会議は関係ないですよね。 その時間は当然労働時間として加算されるべきものです。 労使協定の内容を確認して、あまりに事実と内容が違うのなら 労基署に相談するのも手ですが、それも何かと不都合があるでしょうし…。 難しい問題です。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0038jouno2.html

    知恵袋ユーザーさん

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