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会社内の経理担当者への処分・制裁適用についての質問

会社内の経理担当者への処分・制裁適用についての質問小さな会社を経営しています。先日現金と経理報告の数字が会わない(不足)している事に気づき、証拠とともに経理担当者3名に確認しました。経理は3名を信頼し全面的に任せていてましたが、3人とも不足に気づいていましたが上司への発覚を恐れ補填したとの事です。補填の事実は今となっては確認できません。その後問い詰め確認しただけでも7~8度現金が合わない事があった事実が発覚し、そのたびに補填していたとのことです。会社のお金を3名内々で処理し報告せず、今回の事がなければこれからも内々で処分していたものと思われます。今となっては不正に引き出されていたとしてもわかりません。私自身も3名を信用できなくなり処分をどうすればよういのか迷っています。懲戒解雇は難しいとは思いますがアドバイスお願いいたします。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問に対する回答ではなく。ちょっと?と思ったのですが、 横領であれば、他の回答者さんのいうとおりかもしれませんが、その人たちが自腹で事実を隠蔽していた原因はその人たちにあるとは限りません。他部門の行動から発生する会計証憑に基づいて記録しているのが経理ですから、営業や製造など経理以外の人間の行為に基づいていた仕方なく、そうした場合も多くありえると思います。 トカゲの尻尾(経理の人たち)は事実の隠蔽行為に対する(それも自腹を切ってですが、、、)懲戒処分を受けるのは当然ですが、トカゲの頭(主犯:隠蔽しなければいけない原因を作った人間)がそのままでは同じ事の繰返しだと思います。

  • まず、重要なのは経理担当の3人が共謀して現金を横領していたのか、3人の内誰かが横領し残りの2人が黙認していた又は横領の事実は知らなく単に補填していたのか、それとも3人以外の者が横領しそれを黙認した又は横領の事実は知らなく単に補填していたのかということです。 3人で共謀し又は内1人ないし2人が横領していたのなら懲戒解雇も視野に入れる必要があります。 3人とも単に補填していただけの場合は(横領の事実等は知らない)、上司等に報告しなかったことが懲戒事由でしょう。横領の疑いもあることから上司に直ちに報告し、調査及び更なる損害を避ける必要性があったと思われます。 そうなると、一回ならまだしも上司に報告することなく7回から8回とい隠蔽を行い、また会社へ与えた損害も考慮すると情事によりますが、減給又は降格並びに停職が妥当であり、この3つからそれぞれの隠蔽に対する役割、関与の度合い、反省その他の情事を総合判断して決めて下さい。

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