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ダブルワークについて質問します。 会社では、アルバイトは禁止されていますが、生活の為に週末 2日(会社の休み)ほどア…

ダブルワークについて質問します。 会社では、アルバイトは禁止されていますが、生活の為に週末 2日(会社の休み)ほどアルバイトをしようと考えています。 所得証明書など、会社側に提出する事はありますか?又は、求められるのでしょうか? たとえば、自分が言わなければ分からないものでしょうか? アルバイトはコンビニで1日3時間位で、月にして3~4万ほどを考えています。 詳しい方、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    提出する必要はありませんし、求められません。 質問者様は「主たる給与の支払者」となる会社で年末調整を行います。 バイト先である「従たる給与の支払い者」となる会社の分は年末調整の対象になりませんから、主たる給与と合わせて質問者様が確定申告により税額の精算を行なうことになります。 ただし「従たる給与(バイト代)」の収入が20万円以下なら確定申告の必要はありません。 ここで注意していただきたいのは、住民税の関係で副業がバレてしまうかもしれませんから、確定申告時に住民税の納付形式は「普通徴収」を選択してください。 これは本人が金融機関等で直接納付するものです。 これに対し「特別徴収」は給与から天引きするものです。 間違って「特別徴収」にすると副業先収入と合算した分の住民税請求が本業の会社に送られてしまい、スルドイ担当者なら気付いてしまいます。

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