解決済み
事務員の営業について事務員として雇っている従業員に、週1、2回、車で営業にいってもらうことは労働基準法か何かで禁止されていますか?
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労働基準法は職種上の仕事内容の境界を制限したりする性格の法律ではな一方、労働契約法に仕事内容が労働契約から逸脱する場合に「双方の合意によって契約を変更できる」よう定めがあります(同法8条)。 実際にも車の運転にかかる危険度やもしもの場合の労災適用などのことがあり、気軽に命じることにも気軽に請け合うことにも慎重になることが望まれます・・・
1人が参考になると回答しました
されていません。 ただし、労働契約で事務専業とされているのなら、契約違反です。
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