解決済み
最低賃金の改正先月27日に最低賃金の改正がありました。 うちの会社は今のところ基本給などは最低賃金で、月21.7日計算で算出しています。 〆日は20日なのですがその前後の最低賃金が違うのと20日前は基本労働時間が32時間、 27日以降は144時間の計22日あるのですが 今までは21.7×8×最低賃金の計算でよかったのですが 途中で最低賃金が変わった場合の計算の仕方を教えていただけないでしょうか?
sakura_jimusyo2010様、ありがとうございます。経営者のほうから最低賃金を元に1ヶ月21.7日での厳密な計算をして基本給の金額の算出をするよう言われていますのでその計算方法が知りたいのです。先ほどの計算方法ですと1ヶ月22日の計算になってしまうとおもうのですが・・・どうなのでしょうか?無知なものですみません。
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考え方を転換してみてください。基本給がどのように計算しているのか?ということではなく、最低賃金で計算をしてみて、それが現在の基本給と比べてどうなのか?と考えるのがいいかと思います。 また、厳密な計算は?と考えるよりも最終的には基本給が最低賃金以下でなければいい、と考えてください。 例えば・・・ 10/27付けで679円から691円になったと仮定(+12円) 10/21~10/26 4日勤務 10/27~11/20 18日勤務 (4日×679円×8時間)+(18日×691円×8時間)=21,728円+99,504円=121,232円 つまり、この月に支払う金額が121,232円以上となっていれば問題ありません。 もし、現在までの基本給が120,000円なのであれば、差額の1,232円を「基本給調整」などという名称でプラスすれば問題ありません。 年の所定平均日数で計算をするのは、毎月の所定が違う為、便宜上平均を利用しているだけであり、基本は勤務した時間に対して支払うことです。このように計算をした方が確実だと思います。 【補足】 >先ほどの計算方法ですと1ヶ月22日の計算になってしまうとおもうのですが・・・ そうですね。0.7日という勤務は難しいですからね。なので「例えば・・・」です。 そもそも、基本給は時給なのでしょうか?日給月給制なのでしょうか? >1ヶ月21.7日での厳密な計算をして基本給の金額の算出をするよう言われています そもそも、そこまで厳密にしたい根拠、とはなんなんでしょうか?となれば・・・通常の日割計算と同様に計算するとして 上記例を参考に考えると・・・ 10/27付けで679円から691円になったと仮定(+12円) 10/21~10/26 4日勤務 10/27~11/20 18日勤務 679円×8時間×21.7日≒117,875円 117,875円÷4/21.7日≒21,729円 691円×8時間×21.7日≒119,958円 119,958円÷18/21.7日≒99,505円 計算すればわかると思いますが、結論としては計算途中の切上分の誤差はあるにしろ、同じことなんです。 わざわざ「年平均所定労働日数」での計算にこだわる意味はなくなります。 むろん、基本給が月給なのであれば、上記例のように所定労働日数(上の例で言えば4/21.7日、18/21.7日)を利用して計算することになります。 さくら事務所
最低賃金法の改正と云う事でしょうか? 一部不明な点がありますが 法の施行は施行日の午前0時を持って有効となりますのでそれで計算されることです ただ事務が非常に煩雑になる場合は労使協議の上計算〆日等に改定を行っても 認められるようですが
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