解決済み
年次有給休暇は始業時間から終業時間を通じて1日と数えるですが、忌引は0時から24時までの暦日を1日として数えるすると。おじ・おばの葬儀のときは、時間単位で年次有給休暇を取得になりますか?夜勤なら0時で日付が切り替えられてしまいます。0時で効力が切れるなどとなっていたら。死亡日の当日から0時までを1日なら2時間遅刻して出てくることになるでしょうし、死亡日の翌日の0時から1日だったら2時間だけ出てきて早退でしょうね。でも理論はともかく、現実的には2時間だけで早退というのは、人の配置上6時間は穴が開くわけですし、それをするくらいなら、1日休んで代わり人を入れたいでしょう。だとすると2時間時間給+忌引でいいですか? 有給が残ってなければ2時間だけで帰るか?
こういう組み合わせはできるかどうかはわかりません。 理由は時間給は出勤扱いですので勤務日数は1日と数えます、1日とる場合は日数には入りません。通勤手当の計算上も時間給と1日の年休は区別されており、時間給をとるなら出勤してこないといけない、だったらミーティングだけ出て即効帰れってことですか?
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忌引きなどの休暇については、務めている会社の就業規則によります。 ここでは一般論の回答が得られるだけでしょう。質問者様のお勤めの会社に当てはまるかどうかはわかりません。 会社の総務部にでも尋ねられたほうがいいと思います。
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