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労働条件の一方的な変更について

労働条件の一方的な変更について現在勤務の会社に入社する際、採用面接において家庭の事情を説明し常昼勤との条件で採用され2年が経過しました。この1年間で勤務先は大きく収益を減らし、改善策の一環として私を他社の交代勤務に移動させるとの内示を受けました。今も家庭の事情は変わっておらず、当初の採用条件を一方的に変更された形となり困っています。会社側に採用の経緯を説明しても理解してもらえません。どのように対抗すればよいでしょうか。 内示に対する回答は保留しています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    原則、転勤や配置転換などの人事異動命令には従わなければなりません。ただし、労働契約の締結の際、転勤しないなどと特別の契約を結んだ場合は、一方的な命令によって異動させることはできません。この場合であっても、労働者の同意があれば、人事異動させることが可能です。 あなたの場合、昼勤務であるとうい特別な契約を結んでいるのなら、拒否することができますが、労働契約書などの証拠がなければ水掛け論になるだけでしょうね。特別な契約が無いとすれば、当該人事異動命令が権利の濫用となるのなら、無効とされるかもしれません。 質問文に、「他社の交替勤務」とありますが、他社へ出向、転籍なのでしょうか? 出向の場合は、原則、合意が必要ですが、就業規則に出向を命じる根拠条文があれば包括的な合意があったされてしまいます。転籍であるのなら、労働者の同意がなければなりません。 労働条件に就いては、出向の場合、出向の際に個別的に定められることになります。転籍の場合は、今の会社との労働契約を合意解除し、転籍先の会社と新たに労働契約をむすぶことになりますので、転籍先の労働条件が適用されます。 労働契約の問題ですので、当事者同士の話し合いで解決しないのなら、あっせんや労働審判などを利用して解決を図ることができます。とりあえず、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談してみてください。 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

  • 通常は職種変更、勤務地、勤務時間の変更という のは会社の裁量の範囲であり、認められます。 家庭の事情が昼勤のみしかできないということですが その内容次第ですね。 あなたのその事情がやむを得ないという事情であれば 会社の内示を断ることはできます。 ただ、それでも会社が納得しない場合は最終的には 法廷の場まで行くしかない…。 そこまでやってなお会社に留まれるだけの神経の図太さを もっているか…。

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